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掲載日:2023年11月28日
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埼玉県では令和5年3月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可等の申請時に、すでにお持ちの許可証に係る書類を提出した場合、申請書の添付書類を一部省略できる制度(以下「先行許可制度」という。)の運用を開始します。
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む。)、(特別管理)産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設に係る許可申請においては、先行許可制度は適用しません。
先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類をすべて提出して受けた※1、次に掲げる許可証(先行許可証)※2をいい、先行許可証として用いることができる期間は、先行許可証に記載されている許可の年月日から許可の有効年月日までの最長5年間(優良認定事業者の場合は、許可の有効年月日の2年前の日まで)※3です。
※1 規則に規定する書類をすべて提出して許可を受けている許可証は「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載されています。
※2 他の都道府県・政令市から受けた許可を含みます。
※3 新規許可申請には「申請日時点」、更新許可申請には「現在の許可の有効年月日の翌日」に有効な先行許可証が必要です。
※4 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証については、埼玉県が許可した今回許可を受けようとする「(積替え保管を除く。)」のものを除きます(5 利用にあたっての注意事項参照)。
1 住民票の写し(申請者が法人である場合のみ省略可)
2 5%以上の法人株主又は出資者の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
申請者の別 | 添付書類 | 省略の可否 |
申請者が個人 |
住民票の写し |
× |
申請者が個人 |
【未成年の場合】 法定代理人の住民票の写し |
〇 |
申請者が法人 |
役員の住民票の写し |
〇 |
申請者が法人 |
発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の住民票の写し |
〇 |
申請者が法人 | 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者が法人である場合の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 〇 |
共通 |
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がいる場合】 政令使用人の住民票の写し、使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図 |
〇 |
〇:省略できる、×:省略できない
なお、同時申請において更新しようとする申請の当該許可証をもう一方の申請の先行許可証として使用した場合、更新しようとする申請は同時申請による書類の省略はできません。
埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システムにて予約する際に、先行許可制度を「利用する」を選択してください。
予約日当日は申請書とともに、次の書類を来庁時に持参もしくは郵送してください。
※住民票の写し等が必要なケースがありますので、下記「5.利用にあたっての注意事項」をご確認ください。
(例)令和5年3月31日に許可期限を迎える埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可証を先行許可証として使用して、令和5年4月1日から有効となる産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請を行うことはできません。