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掲載日:2023年12月19日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が令和2年2月25日に公布され、優良産廃処理業者認定制度が変わりました。
ついては、優良認定添付書類の見直しを行いましたので、申請する際には新しいものを使用していただきますようご留意ください。
※優良認定基準の見直しの詳細は環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:2,582KB)を確認してください。
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が優良認定業者として認定する制度です。
※制度の詳細は、優良産廃処理業者認定制度(環境省ホームページ)をご覧ください。
認定を受けることで
優良認定は、更新許可申請時に申請できます。変更許可申請時に優良認定を受けることはできませんので、ご注意ください。
更新許可申請書に、追加で以下の書類を添付してください。
※平成31年4月1日より、既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する際に添付する書類について、一部簡略化します。詳細は下記リンク先のとおりです。
優良認定の更新に係る添付書類の簡略化について(PDF:132KB)
※バックオフィス連携による埼玉県税の納税証明書の添付省略について
埼玉県に法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税を納めている申請者は、同意書等を提出することにより、埼玉県税の納税証明書の添付を省略することが可能になります。(個人県民税は、個人市町村税とあわせて個人住民税として市町村が賦課徴収を行っています。そのため、市町村で納税証明書を取得し、申請書に添付してください。)
なお、納税状況等によっては省略できない場合もあります。詳しくは同意書様式の裏面を御確認ください。
※制度の詳細は、優良産廃処理業者認定制度(環境省ホームページ)をご参照ください。
※平成27年3月に環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル及びQ&Aが改訂されましたので、ご確認をお願いします。
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