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掲載日:2024年11月14日

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過去のお知らせについて

最新のお知らせはこちら(クリックすると別ページへ遷移します。)をご確認ください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請書の手引様式の改正について(令和5年11月更新)

電子申請・届出サービスを利用した申請の受付開始に伴い、許可申請書(手引き・様式・記入例)を更新しました。申請書の作成に当たっては、最新の手引きで確認してください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請書の手引様式の改正について(令和5年7月更新)

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請用手引を改正しました。申請書の作成に当たっては、最新の手引きで確認してください。

(特別管理)産業廃棄物の処理に関する講習会等の実施方法の変更に伴う埼玉県の対応について(令和5年7月更新)

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、(特別管理)産業廃棄物に関する講習会等の実施方法が変更されていることから、更新許可又は変更許可の申請時に講習会の修了証を添付することができない方は、別紙の誓約書(ワード:16KB)及び講習会の申込みを済ませていることがわかる書類(受講票の写し等)を提出してください。(新規許可の場合は修了証の写しを添付して申請する必要があります。)
ただし、下記のような事情でやむを得ず申請日時点で申込み確認書類の提出ができない場合は、別途ご相談ください。
例)更新許可申請で、許可期限日までに申込み確認書類の提出が間に合わない場合
なお、許可となる場合の許可証の交付は、修了証の提出以降となります。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請書の手引様式、変更廃止届出の手引き様式の改正について(令和5年3月更新)

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請用手引、変更届出の手引を改正しました。申請書の作成や、変更届出書の作成に当たっては、最新の手引きで確認してください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請における先行許可制度の運用開始について(令和5年2月更新)

埼玉県では令和5年3月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請時に、すでにお持ちの許可証に係る書類を提出した場合、申請書の添付書類を一部省略できる制度(以下「先行許可制度」という。)の運用を開始します。
 先行許可制度を利用できる許可申請等の種類は、

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請(新規・変更・更新)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請(新規・変更・更新)

に限ります。詳しくは、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請における先行許可制度の運用開始について(別ウィンドウで開きます)のページでご確認ください。

電子車検証への対応について(令和4年12月更新)

令和5年1月から車検証が電子化されます。 電子車検証には、従来の車検証に記載されていた有効期限(有効期間の満了する日)や所有者・使用者などの情報が記載されていないため、電子車検証のICタグを「車検証閲覧アプリ」で読み取り、確認する必要がありますが、電子化後しばらくの間は、電子車検証の発行とともに、ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」(紙面)が一緒に手渡されますので、大切に保管の上、許可申請や変更届提出の際は、従来の車検証に代えて、その「自動車検査証記録事項」の写しを添付してください。

許可申請の予約方法の変更について(令和4年10月更新)

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可申請については、電話による完全予約制をとってましたが、この予約方法を令和4年10月11日(火曜日)から、全て予約システムを利用した予約方法へ変更しました。

10月11日(火曜日)以降に予約システムで行なった申請予約については、当該予約を変更または取り消す場合にも、全て申請者又はその代理者が予約システムにて行うこととなります。ただし、10月7日(金曜日)以前に電話で行なった申請予約については、無効にはならず、それらの予約を変更または取り消ししたい場合は電話で受付します。

予約システム稼働後は、休日や閉庁時間帯でもお持ちのスマートフォンやパソコンを利用して、申請予約、当該予約の変更及び取り消しができるようになっています。

このほか予約受付完了メール、予約リマインドメールを受け取ることができるほか、キャンセル待ち登録が可能となり、キャンセルが出た場合に自動でお知らせメールを受け取ることもできます。

詳しくは、埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム(別ウィンドウで開きます)のページでご確認ください。

令和6年10月1日をもってこちらの対応は終了いたしました。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について(令和4年9月)

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への申出書による対応については、優良認定を受けている既存事業者への対応を残すのみとなりました。令和6年9月30日(平成36年9月30日)まで有効期限のある事業者で、現在発行されている許可証の「1.事業の範囲」欄に※印が1つの場合は、更新申請書とともに申出書を提出してください。

優良認定を受けていない事業者は、令和4年10月1日以降は変更許可として取り扱います。詳しくは水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応についてをご覧ください。

添付書類(登記されていないことの証明書)の取扱いについて(令和4年6月更新)

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。

改正の趣旨は、成年被後見人等であるという理由で一律に資格等から排除する制度から、各資格等にふさわしい能力があるかどうかについて個別的・実質的な審査を行う制度へ改正されたものです。

これを踏まえ、本県では令和4年6月1日以降の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の申請等において、成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書の提出を不要とします。

<廃掃法改正(欠格要件)>

改正前

改正後

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

石綿含有産業廃棄物の取扱いについて(石綿含有仕上塗材関係)(令和3年11月)

令和3年3月30日、環境省は「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」を改定し、それまで石綿含有仕上塗材について、施工当時に吹付け工法により施工されたものが廃棄物になったものは廃石綿等に、吹付け工法以外の工法により施工されたものは石綿含有産業廃棄物に該当するとしてきたものを、工法を問わず石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととしました。また、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有産業廃棄物の汚泥に該当する可能性があるとしました。

本県では、石綿含有産業廃棄物は「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当するとしていましたが、今般のマニュアル改定を受け、令和3年11月1日、石綿含有産業廃棄物に汚泥を追加しました。詳しくは、石綿含有産業廃棄物の取扱いについて(石綿含有仕上塗材関係)をご覧ください。

申請等に係る押印廃止書類の拡大(令和3年11月)

 許可申請において押印を求めている埼玉県独自様式について、押印を廃止しました。申請届け出に当たっては、最新の手引き・様式をご確認ください。

優良認定添付書類について(令和3年3月)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年環境省令第5号)が令和2年2月25日に公布され、優良産廃処理業者認定制度が変わりました。
ついては、優良認定添付書類の見直しを行いましたので、申請する際には新しいものを使用していただきますようご留意ください。
※優良認定基準の見直しの詳細は環境省の優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:2,582KB)を確認してください。

許可等の申請の手引きについて(令和3年6月、令和2年6月)

令和3年6月の主な変更点
欠格事由に該当していない旨の誓約書の押印が不要となりました。

令和2年6月の主な変更点
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要であった「排出事業者の申出書」(ワード:88KB)の提出が不要となりました。

優良認定の更新に係る添付書類の簡略化について(平成31年3月)

平成31年4月1日より、既に優良認定を受けている産業廃棄物処理業者が優良認定の更新を申請する際に添付する書類について、一部簡略化します。詳しくは「優良産廃処理業者認定制度について」をご確認ください。

欠格事項について(平成30年3月)

最近、法人役員等が欠格事項に該当したことによる不許可許可取消しが多くなっています。
講習会を受講する前、申請を行う前には必ず、法人役員等が欠格事項に該当しないことをご確認ください。

なお、法人役員等には、取締役、執行役、相談役、顧問、法人に対し業務を執行する社員、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者及び政令で定める使用人を含みます。

詳しい欠格事項については、申請様式の「添付書類(第10面)誓約書」に続く参考資料をご覧ください。

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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