トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物を処理する方 > 産業廃棄物に関する許可・認定について > 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について > 変更届出等について
ページ番号:25945
掲載日:2023年11月28日
ここから本文です。
許可に関する届出には、以下の3種類があります。
車両、役員、住所などの変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
なお、次に掲げる事項を変更する場合には、届出ではなく「変更許可申請」が必要です。
事業を廃止した場合は、廃止の届出が必要となります。
必要書類は、産業廃棄物収集運搬業の場合は様式第十一号(変更・廃止届出書)と許可証の原本、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は、様式第十七号(変更・廃止届出書)と許可証の原本です。
法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当の届出が必要となります。
原則として郵送にて届け出ていただけますようご協力をお願いします。
なお、手数料はかからず、予約も不要です。
正副2部と、副本返送用の封筒(必要な料金分の切手を貼ったもの)を郵送してください。
やむを得ず持参する場合には、正副2部を作成し、月曜日から金曜日(平日)の開庁時間帯(9時から12時、13時から17時)に以下の提出先に持参してください。
提出先
〒330-9301(住所記載不要)
埼玉県産業廃棄物指導課収集運搬業担当(埼玉県庁第3庁舎2階)
変更届出等(手引き・様式・記入例)はこちら(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。なお、ペーパーレスを推進しているため、冊子での配布は行いません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください