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掲載日:2024年8月15日
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ここに掲載した質問は、排出事業者からのよくある質問です。
廃棄物処理法の概要については産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」を御覧ください。
※このページにおいて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」は以下「法」と略称します。
A 埼玉県HPの産業廃棄物処理業者の名簿を御覧いただくか、一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)にお問い合わせください。
A 通常の商取引になるため、埼玉県で定めた標準的な単価はありません。なお、極端に安い費用での委託は不適正処理が行われる可能性が高いので注意してください。
業界団体である一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)より何社かの紹介を受けて、見積りを取り、比較することも一つの方法です。
A 産業廃棄物には量の規定はありません。どんな少量であっても産業廃棄物に該当する廃棄物であれば、産業廃棄物処理基準にしたがって処理することになります。(法第12条第1項)
A 原則不可です。ただし、排出事業者があらかじめ書面で承諾をしており、施行令で定める再委託基準を満たした場合においては再委託が可能です(法第14条第16項、施行令第6条の12)。
A この場合は新たに契約を結んでいるため、再委託に該当しません。中間処理業者Bとの契約については、変更が必要ない場合もありますので御留意ください。
A 産業廃棄物処理業者の許可の有効期限内に更新申請が行われていれば、期限の切れた許可証であっても、その効力を有するため、委託契約を結ぶことができます。(法第14条第3項)
ただし、許可更新完了後には、新しい許可証を契約書に添付するようにしてください。(施行規則第8条の4)
なお、契約書には、許可更新中であることが分かる書面を添付してください。
A 排出事業者が自ら生じさせた産業廃棄物の処理を自ら行う場合には、マニフェストを交付する必要はありません。委託契約書及びマニフェストは、「産業廃棄物を生じる事業者が、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合」に必要とされています。(法第12条第6項、法第12条の3)
なお、排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準にしたがって、処理しなければなりません。詳しくは産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」を御覧ください。
A 原則として収集運搬のみの委託契約の場合は印紙税法別表の1号文書「輸送に関する契約書」、処分のみの委託契約の場合は印紙税法別表の2号文書「請負に関する契約書」としての印紙税額になります。また、収集運搬と処分を併せて同一業者に処理委託契約する場合は、料金の高い方の文書の印紙税が適用されます。なお、契約は「排出事業者と収集運搬業者」、「排出事業者と中間処理業者」の2者間で締結することが原則ですが、収集運搬と処分が同一業者である場合には、収集運搬・処分契約を一つの契約書で結ぶことも可能です。
参考:印紙税額については、国税庁ホームページ印紙税額一覧表を参照してください。詳しくは所管の税務署に問合せください。
A 契約内容に変更があった場合でも直ちに契約を締結しなおす必要はありません。法定記載事項を変更する場合は変更契約を締結する以外に、覚書等の書面で合意していれば、問題ありません。なお、法定記載事項以外を変更する場合においても、覚書等を交わすことが望ましいとされています。覚書等の印紙については、所管の税務署にお問い合わせください。
A 最終処分地が未定のままで契約することはできません。必ず予定地を記載してください。排出事業者と委託契約書中に「最終処分の場所の所在地等」を記載することが義務付けられていますので、最終処分地が未定のままで中間処理業者と契約することはできません。(法施行令第6条の2第1項第4号)
A 一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)、一般社団法人埼玉県建設業協会(電話番号:048-861-5111)等で購入が可能です。
A 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、排出事業者は法定記載事項を記載したマニフェストを作成し、委託業者に交付しなければなりません。(法第12条の3、法第12条の5)
排出事業者は、必要事項を記入したマニフェストを委託業者に交付し、戻ってきたマニフェストによって処分終了を照合確認することが必要です。委託業者に任せることなく、自らの責任で適正な管理を行ってください。
詳しくは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度についてを御覧ください。
A 解体工事の際に建屋に残された家具等は、一般廃棄物に該当します。処理にあたっては市町村にお問い合せください。
A 建設工事に伴い発生する伐根、伐採材については、建設業に伴って排出される木くずであるため産業廃棄物になります。
A 建設工事に伴わず発生した剪定枝は一般廃棄物になります。
A 個人が引っ越しやリフォームをする際に不要になった廃棄物は、一般廃棄物になるので依頼主が処分してください。
リフォーム工事によって発生した建設系廃棄物については、工事を請け負った業者(元請業者)の産業廃棄物となります。
ここに掲載している廃棄物の品目については、事業活動に伴って排出される産業廃棄物の一般的な品目です。製品によって含まれる成分が異なる場合がありますので、注意してください。
A 廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物)の混合物です。
A 代表的なバッテリーである(1)Ni-Cd電池、(2)鉛蓄電池、(3)リチウムイオン電池について回答します。
(1)Ni-Cd電池
汚泥、金属くずの混合物
(2)鉛蓄電池
金属くず(鉛)、特別管理産業廃棄物の廃酸、廃プラスチック類の混合物
(3)リチウムイオン電池
外枠が金属の場合:汚泥、金属くず
外枠がプラスチックの場合:汚泥、廃プラスチック類
なお、自動車用及び二輪車用の使用済みバッテリーのリサイクルにつきましては、一般社団法人鉛畜電池再資源化協会(電話番号:03-5425-2080)に問合せください。
A 廃アルカリ(不凍液に他の廃油類が混入している場合には、廃油と廃アルカリの混合物)です。
A 定着液は廃酸、現像液は廃アルカリです。
A 廃酸です。
A 廃油です。
A ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずです。
A 液状(溶剤系)は廃プラと廃油の混合物、泥状は汚泥もしくは汚泥及び廃油の混合物、固形状は廃プラスチック類です。
A 液状(溶剤系)は廃プラと廃油の混合物、泥状は汚泥、固形状は廃プラスチック類です。
A 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が、50トンを超える事業場の設置者は、法律によって令和2年4月1日から電子マニフェストの導入が義務化されます。(「多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について(通知)」環循規発第1902181号 平成31年2月18日発出)
詳しくは、法律に基づく多量排出事業者の義務についてを御覧ください。
A 発生量や発生頻度に関わらず、特別管理産業廃棄物を生ずる場合は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。(法第12条の2第8項)
また、管理責任者を設置・変更・廃止した際には、特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書を提出する必要があります。
詳しくは環境管理事務所の業務案内(産業廃棄物等)を御覧ください。
A 埼玉県では、報告は不要です。詳しくは廃棄物実績報告を御覧ください。
A 産業廃棄物に関する許可・認定については産業廃棄物に関する許可・認定について及びよくある質問(収集運搬業(積替え保管を除く)の申請・届出について)を御覧ください。
A 表示しなければならない項目については、以下のとおりです。
なお、運搬車両の表示例等については、環境省ホームページ(産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務)を参考にしてください。
文字の大きさについては、(1)は140ポイント(約5cm)以上、(2)及び(3)は90ポイント(約3cm)以上です。
また、産業廃棄物収集運搬車には以下の書面を備え付けなければなりません。
紙マニフェストを交付している場合
(1)産業廃棄物管理票
(2)許可証の写し
電子マニフェストを交付している場合
(1) 許可証の写し
(2) 電子マニフェスト使用証
(3) 次の事項を記載した書類(※)
運搬する産業廃棄物の種類及び数量
その運搬を委託した者の氏名又は名称
運搬する産業廃棄物を積載した日
積載事業場の名称、連絡先
運搬先の事業場の名称、連絡先
※ただし、(3)の事項がスマートフォンやタブレット等によって常に確認できる状態であれば不要となります。
A 建設工事が数次の請負がある場合、原則として注文者から直接請負った業者(元請業者)が排出事業者となります。(法第21条の3)
建設工事等で発生した産業廃棄物を下請業者が処理(収集運搬・処分)する場合には、原則として、産業廃棄物処理業の許可が必要となるので注意が必要です。
A 製品の運搬後すぐに梱包材が不要となる場合は、運搬に伴って排出された廃棄物であるので、運搬業者が排出事業者となります。
運搬後もしばらくの間、梱包材が保管等の用途に使われるのであれば、納入先の業者が排出事業者となります。
A 建設工事中にコンクリートがら等の産業廃棄物を掘り起こしてしまった場合、工事を請け負った元請業者が排出事業者となり処理責任が生じます。掘り起こした廃棄物を埋め戻すと不法投棄となりますので注意してください。
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