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掲載日:2024年7月24日
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県では、産業廃棄物処理において必要となるマニフェストの電子化を促進しています。電子マニフェストは低コストの上、報告や紙資料の保管が不要となるばかりではなく、手書き作業が削減し、事務処理も大幅に効率化されます。また、2020年から特別管理産業廃棄物多量排出事業者には電子マニフェストの使用が義務化されています。
義務の対象者
1 特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者
2 上記1の排出事業者から当該義務のかかった特別管理産業廃棄物の処理を受託した電子マニフェスト導入済みの収集運搬業者、処分業者にも使用義務がかかる。
事業場 |
前々年度の特別管理 産業廃棄物の発生量 |
左記内訳 PCB廃棄物 |
左記内訳 PCB以外の廃棄物 |
電子マニフェスト の使用義務 |
A |
90トン |
25トン |
65トン |
あり |
B |
90トン |
65トン |
25トン |
なし |
C |
90トン |
45トン |
45トン |
なし |
※電子マニフェストの使用義務化に関する概要については、環境省のパンフレットも御参照ください。
環境省 特別管理産業廃棄物を大量に排出する事業者のみなさまへ(PDF:911KB)
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