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掲載日:2024年7月24日

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電子マニフェストの導入について

  県では、産業廃棄物処理において必要となるマニフェストの電子化を促進しています。電子マニフェストは低コストの上、報告や紙資料の保管が不要となるばかりではなく、手書き作業が削減し、事務処理も大幅に効率化されます。また、2020年から特別管理産業廃棄物多量排出事業者には電子マニフェストの使用が義務化されています。

電子マニフェストの義務化について(2020年4月から) 

義務の対象者
1  特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者

2  上記1の排出事業者から当該義務のかかった特別管理産業廃棄物の処理を受託した電子マニフェスト導入済みの収集運搬業者、処分業者にも使用義務がかかる。

電子マニフェストの対象事業場について(参考)
事業場

前々年度の特別管理

産業廃棄物の発生量

左記内訳

PCB廃棄物

左記内訳

PCB以外の廃棄物

電子マニフェスト

の使用義務

A

90トン

25トン

65トン

あり

B

90トン

65トン

25トン

なし

C

90トン

45トン

45トン

なし

 

※電子マニフェストの使用義務化に関する概要については、環境省のパンフレットも御参照ください。

環境省  特別管理産業廃棄物を大量に排出する事業者のみなさまへ(PDF:911KB) 

電子マニフェスト導入のメリット

  • マニフェストの保存が不要
  • 法で定める必須項目をシステムで管理しているため、入力漏れを防止できる
  • 画面上で廃棄物の処理状況を容易に確認可能
  • 自治体への管理票交付状況等報告が不要

 

 

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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