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掲載日:2024年5月14日

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産業廃棄物の取扱いについて「排出事業者の処理責任」

排出事業者として産業廃棄物を処理する際に生じる責任等について説明したページです。

 

廃棄物とは

廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物があります。

  1. 廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や自分で利用したり他人に有償で売却できないため不要になった液状又は固形状のものをいいます。
  2. 廃棄物には、その発生形態や性状の違いから、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
  3. 産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称廃棄物処理法。以下「法」という。)に定められた20品目の廃棄物をいいます。(輸入された廃棄物を除く。)
    一般的には、会社や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物を産業廃棄物としています。
    なお、産業廃棄物には、危険性の高い産業廃棄物を特に特別管理産業廃棄物として区分しています。
  4. 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。一般廃棄物の処理は、原則として市町村が行います。なお、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは、一般廃棄物となります。

 

排出事業者の処理責任

排出事業者は、産業廃棄物が適正に処理されるまで責任をもって対処しなければなりません。

排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされています。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項)
また、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講じるよう努めなければなりません。(法第12条第7項)

排出事業者は、産業廃棄物の発生抑制、分別排出、再資源化など減量化に努めてください。

排出事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされています。(法第11条第1項。)ただし、自ら処理することができない場合は、知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託して処理する方法があります。(法第12条第5項)

  1. 廃棄物の減量化を推進するためには、排出事業者の協力が不可欠です。
  2. 石綿が使用されている可能性がある建築物の解体工事を行おうとするときは、建築物の所有者(あるいは解体工事の施工者)は、建築物の解体前に石綿が使用されているか否かの事前調査を行い、処理業者に伝えなければなりません。
  3. 多量に産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の社内管理体制や減量化への取組等を記載した総合的な処理計画を策定し、知事に提出してください(法第12条第9項、法第12条の2第10項、埼玉県生活環境保全条例第20条)。
    (廃棄物処理法に基づく多量排出事業者のページへ)
    (埼玉県生活環境保全条例に基づく多量排出事業者のページへ)
  4. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません(法第12条の2第8項)。
    また、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任、変更、廃止した事業者は、30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書を提出しなければなりません(施行細則第14条第1項)。特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更、廃止)報告書(ワード:30KB)

埼玉県は、排出事業者への指導を進めていきます。

産業廃棄物の発生量を減らし、再使用、再生利用を進めていくためには、排出事業者の皆さまの協力が欠かせません。
埼玉県では、産業廃棄物の適正処理の推進や不適正処理の未然防止に向けて、排出事業者への指導を進めていきます。

 

事業者が自ら処理する場合

排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準にしたがって、処理しなければなりません。

産業廃棄物処理基準(法第12条第1項)には、収集運搬に関する基準と処分に関する基準とがあります。
(主な産業廃棄物処理基準)

  1. 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
  2. 悪臭、騒音、振動によって生活環境保全上支障が生じないようにすること。
  3. 廃棄物が地下に浸透しないようにすること。
  4. 産業廃棄物の積替えや保管を行う場合は、周囲に囲いを設け、ねずみ・蚊・はえ等が発生しないようにすること。また、見やすいところに必要な事項を記載した掲示板を設置し、法令に定められた保管量、保管の高さを超えないこと。

産業廃棄物を運搬する場合は、その車両の両側面に「氏名又は名称」及び「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」の表示をしなければなりません。(2005年4月1日施行)

運搬車とは主に道路運送車両法(昭和26年法律185号)に規定する運行の用に供される自動車を指すものであり、鉄道車両や道路以外の場所のみで使用されるものは含まれません。
表示については車体の外側の両側面に鮮明にかつ見やすいように表示しなければなりません。表示の例については、こちらを御覧ください。

環境省ホームページ

産業廃棄物を運搬する場合は、その運搬車に書面の備え付けを行わなければなりません。

書面に記載する事項は以下のとおりです。(必要事項が記載された伝票等でも可。)

  1. 氏名又は名称、及び住所
  2. 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  3. 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  4. 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

 

業者に委託して処理する場合

産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託して処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物委託基準にしたがって委託しなければなりません。

  1. 知事の許可を持った産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。(許可業者一覧へ)
  2. 産業廃棄物委託基準(法第12条第5項)は次のとおりです。

(産業廃棄物委託基準)

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証の写しの提出を求め、次の内容を確認し、収集運搬業者と処分業者のそれぞれについて、書面による契約(排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者の2者契約)を取り交わして委託してください。

(確認内容)

  • 収集運搬・処分の区分
  • 処理施設の能力
  • 他県で廃棄物を処分する場合は、当該県知事の許可
  • 産業廃棄物の種類
  • 許可の条件及び期限

 

 書面による契約

産業廃棄物の処理委託契約は、書面により行われなければなりません。

委託契約書には、次に掲げる事項が含まれていなければなりません。さらに、許可証の写しを添付する必要があります。(法施行令第6条の2第4号)

【参考】産業廃棄物収集運搬・処分委託契約書(例)

  1. 委託する産業廃棄物の種類及び数量
  2. 運搬先所在地、処分先所在地、処分方法、施設の処理能力
  3. 最終処分場所在地、最終処分方法、施設の処理能力
  4. 許可を受けて輸入された廃棄物であるときはその旨
  5. 委託契約の有効期間
  6. 委託者が受託者に支払う料金
  7. 産業廃棄物処理業許可に係る事業の範囲
  8. 積替え保管を行う場合は、その所在地、保管できる産業廃棄物の種類及び保管量の上限(一日当たりの平均搬出量の7日分)
  9. 安定型産業廃棄物を積替え保管する場合は、他の廃棄物と混合することの許否
  10. 適正処理に必要な情報
    • (1)廃棄物の性状及び荷姿
    • (2)腐敗、揮発等の性状の変化
    • (3)他の廃棄物との混合により生ずる支障
    • (4)次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合の表示に関すること。
      (ア)廃パーソナルコンピュータ、(イ)廃ユニット型エアコンディショナー、(ウ)廃テレビジョン受信機、(エ)廃電子レンジ、(オ)廃衣類乾燥機、(カ)廃電気冷蔵庫、(キ)廃電気洗濯機、
    • (5)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
  11. その他注意事項
  12. 委託契約の有効期間中、適正処理に必要な情報に変更があった場合の伝達方法
  13. 委託業務終了時の受託者からの報告
  14. 委託契約解除の場合の未処理廃棄物の取扱い

 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、マニフェストによって最終処分まで確認しなければなりません。

マニフェストの運用に当たっては、下記の事項に注意し、適正に管理しなければなりません。(法第12条の3)
(留意事項)

  1. 排出事業者は、マニフェストを交付することによって、産業廃棄物の流れを把握し、廃棄物が適正に処分されたことを確認することにより、産業廃棄物の不法投棄や事故の防止を図る義務があります。
  2. マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがありますが、どちらを使用しても構いません。
  3. 排出事業者、収集運搬業者、処分業者が、正しくマニフェストを運用することが重要です。法令を遵守していないと認められる場合は、行政処分の対象となります。
  4. 排出事業者は、90日以内に運搬や処分の終了を表すマニフェストが送られてこない場合(ただし、最終処分は180日)は、その状況を把握し、知事あて報告する義務があります。
  5. マニフェストを交付しなかった場合、又は虚偽の記載をした場合は知事の措置命令の対象となるほか、直接罰則が適用されます。
  6. 排出事業者は、最終処分(再生され売却された場合を含む)が終了した旨を確認しなければなりません。
  7. マニフェストの交付者は、排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、知事に報告しなければなりません(マニフェスト交付等状況報告制度のページへ)

マニフェストの流れ(PDF:86KB)

 

排出事業者の保管

排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理するまでは、法令に定められた産業廃棄物保管基準にしたがって適正に保管しなければなりません。

排出事業者の保管基準(法第12条第2項)は以下のとおりです。
廃棄物の種類に応じて、

  • 周囲に囲いを設けること
  • 掲示板を設けること(60cm×60cm以上)
  • 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないようにすること。
  • 保管の高さを守ること
  • ねずみ、蚊、はえ等を発生させないこと。

を遵守し、適正に保管してください。
産業廃棄物を発生場所から、車両等を用いて自社敷地内など他の場所に運び込んで保管する場合は、産業廃棄物保管基準の適用ではなく、産業廃棄物処理基準の適用となります。

産業廃棄物について、発生した事業場の外で保管する際には、事前に届出する義務があります。(法第12条第3項、法第12条の2第3項)

(事業場外の保管届出制度のページへ)

 

収集運搬・処分の許可

産業廃棄物の収集運搬又は処分を業で行おうとする者は、知事の許可を受けなければなりません。

  1. 他人の廃棄物を受託し、収集運搬や処分(焼却、破砕、埋立など)を業として行う場合は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。(法第14条第1項、第6項。法第14条の4第1項、第6項)
  2. 産業廃棄物処理業の許可は、5年ごとに更新許可を受けなければ失効します。(優良産廃業者については7年。)
  3. 許可証には、許可の期限・取扱い可能な産業廃棄物の種類・施設の所在地等が記載されています。

産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。

  1. 法令に定められた一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、知事の許可が必要です。(法第15条第1項)
  2. 処理施設には、法令で定められた構造基準・維持管理基準が適用されます。
  3. 産業廃棄物処理施設は、別表のとおりです。
    別表(ワード:43KB)

 

パンフレット

 

 様式等

 

問合せ先

環境管理事務所の連絡先及び管轄についてはこちらのページを御覧ください。

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市域については、各市にお問合せください。)

 

関連する情報

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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