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掲載日:2024年3月19日
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廃棄物処理法または県生活環境保全条例の基準に該当する多量排出事業者から提出された産業廃棄物の処理計画書等について、下記のとおり公表します。
提出いただいた処理計画書等については、事業場を管轄する環境管理事務所ごとに分けて掲載しています。
秩父環境管理事務所(法律・条例)
鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町
狭山市、所沢市、入間市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、飯能市、日高市、三芳町
東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、鳩山町、小川町、越生町、毛呂山町、ときがわ町、東秩父村
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町
三郷市、吉川市、草加市、八潮市、松伏町
行田市、加須市、春日部市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡町、杉戸町
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