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掲載日:2021年12月27日
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平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場において、露天商が発電機に燃料のガソリンを供給しようとしたところ、ガソリンを入れていた携行缶からガソリンが噴き出し、火災となり、死者及び負傷者が多数発生しました。
このような事故が発生した要因としては、ガソリン携行缶を高温下に長時間置いていたことにより内圧が高まり、十分なガス抜きも行わなかったため、ガソリン携行缶の蓋を開けた途端にガソリンが噴き出してしまったことが挙げられます。
ガソリンは気温がマイナス40度Cでも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼する物質です。
ガソリン携行缶の取扱いには注意が必要です。
令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンの容器詰め替え販売時に以下の事項が義務化されました。ガソリンスタンドなどで購入する際に確認されます。
1. 購入者に対する本人確認
2 .購入した使用目的の確認
3 .販売記録の作成
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(JPG:85KB)(別ウィンドウで開きます)
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