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掲載日:2021年12月27日
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セルフスタンドで毎年、給油中にガソリンが吹きこぼれたり、静電気火花がガソリンに引火して火災になったりする事故が発生しています。
セルフスタンドを利用する際は、以下の点に注意して安全な給油作業を心がけましょう。
セルフスタンドの計量機には、満量停止装置(オートストップ機構)が備えられています。このため、燃料タンクが満量になると、オートストップ機構が作動して給油が自動的に止まります。
しかし、少ない流量で給油した場合や給油ノズルを奥まで差し込まないで給油した場合は、オートストップ機構が作動しないことがあり、ガソリンが吹きこぼれてしまいます。
ガソリンは引火しやすいので、吹きこぼれてしまうと大変危険です。
ガソリンはとても引火しやすいので、取扱いには注意が必要です。ライターなどの火の他に、静電気や衝撃の火花によっても引火します。
給油中の火災を起こさないために、以下の注意点をお守りください。
また、もしも給油口から炎が吹き出た場合には、給油ノズルをそのままにして従業員を呼びましょう。給油ノズルを引き抜くと、こぼれたガソリンに引火して大変危険です!
エンジンをかけたまま給油することは法律で禁止されています。また、ガソリンの蒸気に引火する危険性が高まります。
体にたまっている静電気を取り除いてから自動車の給油キャップを開けてください。静電気を取り除かないと、静電気火花が発生してガソリンの蒸気に引火します。
特に冬季は静電気がたまりやすいので注意が必要です。
(給油前に静電気除去シートに触れなかったため発生した火災の写真)
ライターなどの火がガソリンの蒸気に引火します。
セルフスタンドで『軽』自動車に『軽』油を誤給油したためと考えられる自動車の走行トラブルが、報道等で指摘されています。
油種を間違えてガソリン車に軽油を給油したり、ディーゼル車にガソリンを給油すると、走行中にエンジンが止まったり、エンジンが壊れることもあります。
給油の前に油種の確認をお願いします。油種は車検証に記載されています。
<参考>油種によって計量機のノズルカバーやノズル受けが色分けされています。
セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできないため、利用客が自らガソリンを入れることがないよう、常時監視してください。
県内のガソリンスタンドでの事故は、平成30年は31件、令和元年は26件、令和2年は22件発生しました。また、その中でセルフスタンドでの事故も毎年発生しており、平成30年は12件、令和元年は17件、令和2年は13件でした。事故の内容は、前方不注意等により車両が計量機に接触する事故や給油時の取扱いミスによる燃料の流出事故が多く見られます。
ガソリン等の可燃性蒸気は大変引火しやすく、大きな火災につながる可能性があります。十分御注意ください。
発生年月 |
事故の概要 |
---|---|
令和2年11月 |
4トントラックに給油後、ノズルを給油口に挿した状態で発進させ、固定給油設備のホースの安全継手が離脱した。 負傷者なし。 |
令和元年5月 |
給油後に大型トラックを右に曲がりながら発進させたところ、車両左側後部が計量機に接触し破損した。 負傷者なし。 |
平成30年9月 |
普通自動車に給油後、ノズルを戻す際に誤ってレバーを握り、顔や体にガソリンを被り、両目を負傷した。 負傷者1名。 |
平成29年5月 |
母親からノズルを受け取った子どもが、ノズルを計量機に戻そうとした際操作を誤り、頭や顔にガソリンを被った。 負傷者1名。 |
平成28年1月 |
固定給油設備の点検作業を行っていた作業員が流量計のネジ部の締付作業中にインパクトドライバーを使用したため、モーター部から発生した電気火花が固定給油設備内に滞留していたガソリンの可燃性蒸気に引火した。 負傷者1名。 |
運転手が車の運転操作を誤り、計量機に衝突・破損させた事故の写真
(出典:総務省消防庁「危険物等事故報告オンライン処理システム」)
2 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における給油時の安全対策について(平成19年3月16日付け消防危第61号消防庁危険物保安室長通知)
3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における吹きこぼれ対策について(平成18年8月4日付け消防危第181号消防庁危険物保安室長通知)
4 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における静電気対策について(平成13年8月13日付け消防危第95号消防庁危険物保安室長通知)
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