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掲載日:2024年12月4日
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消防設備士免状に貼ってある写真は、10年に1回貼り替えが必要です。現在お使いの免状が交付されてから10年が経過する前に、書換の手続が必要になります。
写真の有効期限は、お使いの免状の写真の下に記載されています。
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
1,600円
★手数料のお支払いはパソコン又はスマートフォンから電子申請により手数料を電子納付してください。(お支払い方法はクレジットカード、コード決済又はペイジーです。)お支払い手続が済みましたら、下記の必要書類を一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部へ郵送してください。
★電子申請が困難な場合は、現金で金融機関へ納付する方法を御案内しています。下記問合せ先までご連絡ください。
免状の記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、免状の書換が必要です。
ただし、次の場合は、書換の必要はありません。
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
700円
★手数料のお支払いはパソコン又はスマートフォンから電子申請により手数料を電子納付してください。(お支払い方法はクレジットカード、コード決済又はペイジーです。)お支払い手続が済みましたら、下記の必要書類を一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部へ郵送してください。
★電子申請が困難な場合は、現金で金融機関へ納付する方法を御案内しています。下記問合せ先までご連絡ください。
免状を亡失・汚損・破損等した場合には、再交付を受けることができます。
※書換の期限(10年)を過ぎてしまっていても、お手元に免状がある場合には再交付ではなく写真書換の申請になります。
免状の交付又は書換を受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
1,900円
★手数料のお支払いはパソコン又はスマートフォンから電子申請により手数料を電子納付してください。(お支払い方法はクレジットカード、コード決済又はペイジーです。)お支払い手続が済みましたら、下記の必要書類を一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部へ郵送してください。
★電子申請が困難な場合は、現金で金融機関へ納付する方法を御案内しています。下記問合せ先までご連絡ください。
消防設備の設置工事に従事しなくなったときなど、免状が不要になった場合には、免状を返納することができます。
また、複数の免状の交付を受けている場合は、その全部又は一部を返納することができます。ただし、一部を返納する場合、以下の種類の免状は返納できません。
※免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有することとなります。
免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、下記の窓口で自主返納の申請を受け付けています。
手数料はかかりません。
ただし、一部を自主返納する場合は、免状の書換が必要になりますので、手数料(700円分)がかかります。
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-13-8 ほまれ会館2階(地図(PDF:42KB))
電話:048-832-0747 Fax:048-825-0748
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)
9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
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