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掲載日:2023年6月1日
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危険物取扱者は国家資格であり、消防法で定められている危険物を業務で取り扱えます。
甲種・乙種・丙種と3つの区分に分かれており、甲種は第1類から第6類の危険物全て、乙種はその分類ごと、丙種はガソリン・灯油・重油等の指定された危険物の取り扱い等が可能です。
第1類・塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機物過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などの酸化性固体
第2類・硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などの可燃性固体
第3類・カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質
第4類・ガソリン、アルコール類、灯油、重油、動植物油類などの引火性液体
第5類・有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、ヒドロキシルアミンなどの自己反応性物質
第6類・過塩素酸、過酸化水素、硝酸、ハロゲン間化合物などの酸化性液体
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