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掲載日:2024年8月6日

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飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」 お酒を提供した人や同乗した人なども罰せられます

飲酒運転は、悲惨な重大交通事故を引き起こす可能性が高い悪質な犯罪です。

飲酒運転は、事故を起こした本人とその相手だけではなく、家族や友人、職場や取引先など、当事者と関係のある人たちの運命さえも変えてしまいます。

自分は飲酒運転しないから大丈夫と安心しないでください。

県民すべての皆さんが、飲酒運転の悪質性・危険性を認識し、お酒を飲んだら運転しないことはもちろん、お酒を飲んだ人に車を提供すること、運転する人にお酒を提供すること、飲酒運転の車に同乗することは絶対にしないでください。

飲酒運転の罪の重さを認識し、一人一人が飲酒運転の根絶に向けて意識的に行動しましょう。

目次

飲酒運転等に対する罰則と行政処分

車両を運転した者

酒酔い運転をした場合(※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)

【罰則】

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【行政処分】

基礎点数35点 免許取消し 欠格期間3年

※欠格期間とは、運転免許が取り消された場合に、運転免許を受けることができない期間

酒気帯び運転をした場合

【罰則】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【行政処分】

呼気1リットル中のアルコール濃度によって次のとおり

  • 0.25ミリグラム以上 基礎点数25点 免許取消し 欠格期間2年
  • 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 基礎点数13点 免許停止90日(人身事故を伴うと免許取消し)

車両を提供した者

運転者が酒酔い運転をした場合

【罰則】

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

【罰則】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類を提供した者

運転者が酒酔い運転をした場合

【罰則】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

【罰則】

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

同乗した者

運転者が酒酔い運転をした場合

【罰則】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

運転者が酒気帯び運転をした場合

【罰則】

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

危険運転致死傷罪

アルコールなどの影響により、正常な運転が困難な状態で二輪車以上の自動車の走行による人の死傷

  • 人を死亡させた場合

【刑】
最長20年の懲役

【行政処分】

基礎点数62点 免許取消し 欠格期間8年

  • 人を負傷させた場合

【刑】

15年以下の懲役

【行政処分】

基礎点数45点以上(治療期間等により異なる) 免許取消し 欠格期間5年~7年

危険運転致死傷ほう助罪

危険運転致死傷をほう助した者

(例)飲酒運転を了解・黙認して同乗した結果、運転者が危険運転致死傷罪を犯した場合の同乗者

【刑】

正犯(危険運転致死傷罪)の刑を減軽したもの

飲酒検知拒否

【罰則】

3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

免許証提示義務違反

【罰則】

5万円以下の罰金

飲酒運転はこんなに危険!

飲酒運転の死亡事故率は、飲酒をしていない場合の約8.1倍

と極めて高く、飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性が高いことが分かります。

※数値は警察庁ホームページより(令和2年中の数値)

お酒の運転への影響

お酒にはアルコールが含まれていますが、このアルコールには麻痺(マヒ)作用があり、脳の働きを麻痺させます。

そのため、安全な運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力が低下してしまいます。

これらが低下している状態で運転すると、気が大きくなってスピードを出し過ぎたり、車間距離が近くなったり、ブレーキを踏むのが遅れたりして、その結果、重大事故に直結することになります。

お酒が弱い人だけでなく、強い人でも低濃度のアルコールで運転操作に影響がでます。

お酒を少しでも飲んだ場合は、酔いの自覚症状がなくても「飲んだら乗らない」を徹底してください。

二日酔いも飲酒運転

飲んだ翌日は、身体の中にアルコールが残っていることがあります。

その状態で運転すれば、それは飲酒運転です。

前日のお酒が抜けきらないまま運転したために事故を起こしたというケースが少なくありません。

運転する前日のお酒は控えめに!深酒した翌日は運転厳禁!!

飲酒運転根絶スローガン

飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」

家庭・職場・飲食店などで、このスローガンを合言葉に一人一人が積極的に飲酒運転の根絶に取り組んでください。

県の飲酒運転根絶への取組

出前講座

交通事故防止に向けた安全教育として、出前講座を実施しています。

※ご要望により、飲酒による事故の概要などを説明します。

出前講座のページはこちら

広報啓発活動

交通安全イベントにおいて、広報啓発活動を実施しています。

(例)飲酒状態を体験できるゴーグルを着用してダーツをし、飲酒時の危険を体験。

飲酒体験ダーツ

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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