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掲載日:2026年4月24日

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自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

  • 自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から 施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。制度改正の趣旨を広く理解していただくとともに、安心、安全な自転車の利用に役立てましょう。
チラシPDFダウンロード(PDF:634KB)

【危険】反則金名目の詐欺被害に注意してください!!

警察官が交通取締りの現場でお金を要求することは絶対にありません!!

  • 警察官をかたり、交通違反の取締りと称して自転車の運転者に対し、その場ですぐに反則金を支払うように求めるなど、自転車の運転者に対する交通反則通告制度(通称:青切符)を悪用した詐欺被害が確認されています。
  • 不審な点があれば、その場ですぐに110番通報をするなど、警察にご相談ください。

交通反則通告制度とは?

  • 交通反則通告制度(青切符)とは、比較的軽微な交通違反に対して青切符が交付され、反則金を納付した時は、刑事手続きに移行することなく、起訴されない制度です。自転車の交通事故・違反検挙件数が増加する中、交通反則通告制度の導入は、簡易迅速な処理と実効性のある責任追及を可能とします。

開始日

  • 令和8年4月1日(水曜日)

対象者

  • 16歳以上が対象となります。 ※運転免許の 有無は関係なし

青切符の対象となる反則行為の例と反則金

  • 反則行為の例と反則金です。

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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