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掲載日:2024年1月22日
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令和5年7月1日より改正道路交通法の施行により、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、電動キックボード等のうち、車体の大きさや構造、最高速度などの一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」として整備されます。
電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
「特定小型原動機付自転車」として扱われるものは、一定の基準(下表参照)になるとともに、ナンバープレートを表示する必要があります。
【特定小型原動機付自転車の区分】
【道路運送車両法の保安基準】
(国土交通省より引用)
特定小型原動機付自転車の利用には以下のことについて注意しましょう。
道路標識等により通行できることとされている歩道等において、最高速度表示灯を点滅させ、最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6キロメートル毎時を超える速度を出すことができない等の要件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」であれば、通行することができます。
※歩道では歩行者が優先ですので、すれ違う際など危険が伴う場合は、一時停止するなどしましょう。
電動キックボード等を利用する時は、走行する場所や使用方法等をしっかり守り、
安全に利用しましょう。
電動キックボードの詳細は、以下の埼玉県警察ホームページでも確認できます。
電動キックボードについて - 埼玉県警察 (saitama.lg.jp)
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