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掲載日:2024年1月22日

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電動キックボードについて

令和5年7月1日より改正道路交通法の施行により、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。

これにより、電動キックボード等のうち、車体の大きさや構造、最高速度などの一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」として整備されます。

電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
「特定小型原動機付自転車」として扱われるものは、一定の基準(下表参照)になるとともに、ナンバープレートを表示する必要があります。

【特定小型原動機付自転車の区分】

男女電動キック

【道路運送車両法の保安基準】

ほあん

(国土交通省より引用)

特定小型原動機付自転車に乗る時に注意すべきこと

特定小型原動機付自転車の利用には以下のことについて注意しましょう。

  • 運転免許について                                                                 
    特定小型原動機付自転車については、免許は不要ですが、16歳以上であることが条件です。
  • ヘルメットの着用
    特定小型原動機付自転車については、乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、バランスが良い乗り物ではないため、ヘルメットを着用しましょう。
  • 歩道走行等について
    車道通行が原則です。

     道路標識等により通行できることとされている歩道等において、最高速度表示灯を点滅させ、最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6キロメートル毎時を超える速度を出すことができない等の要件を満たす「特例特定小型原動機付自転車」であれば、通行することができます。

※歩道では歩行者が優先ですので、すれ違う際など危険が伴う場合は、一時停止するなどしましょう。

  • 自賠責保険への加入
    自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が必要です。
  • ナンバープレートの取り付け
    地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村の条例で軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
  • 保安基準に適合した保安部品の整備
    最高速度表示灯、制動装置、前照灯、後部反射器、警音器、後写鏡、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計等の保安部品の取付けが必要です。
  • その他
    電動キックボードの原動機を用いずに運転者が足で地面を蹴って走行する場合も、原動機付自転車の運転にあたります。
    この場合も歩道通行は出来ません。

電動キックボード等を利用する時は、走行する場所や使用方法等をしっかり守り、
安全に利用しましょう。

 

電動キックボードの詳細は、以下の埼玉県警察ホームページでも確認できます。

電動キックボードについて - 埼玉県警察 (saitama.lg.jp)

 

 

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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