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掲載日:2023年5月30日

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歩行者の心得

このページでは、国家公安委員会が定める「交通の方法に関する教則」に示されている「第2章 歩行者の心得」を掲載しています。

※一部加除修正しています。

歩行者は、この章に書かれている事柄を守りましょう。

目次

第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

第2節 歩行者の通るところ

第3節 横断の仕方

  1. 横断の場所
  2. 信号機のある場所で横断しようとするとき
  3. 信号機のない場所で横断しようとするとき

第4節 踏切の通り方

第5節 夜間歩くとき

第6節 雨の日などに歩くとき

第7節 車に乗るときなど

第8節 身体の不自由な人の安全

第9節 子供の安全

第10節 高齢者の安全

第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

次の人の交通規則は、歩行者と同じです。

1 身体障害者用の車いす、歩行補助車、ショッピング・カートや乳母車、三輪車などの小児用の車を通行させている人

原動機を用いる車いすが身体障害者用の車いすとされるための基準は、次のとおりです。TSマークの付した車いすは、これらの基準を満たしています。

  • (1) 原則として、長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さは109センチメートルをそれぞれ超えないこと。
  • (2) 原動機として、電動機を用いること。
  • (3) 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
  • (4) 鋭い突出部のないこと。
  • (5) 自動車や原動機付自転車と紛らわしくない外観であること。

また、原動機を用いる歩行補助車又はショッピング・カートについては、次の基準を満たすものに限られます。TSマークの付いたものは、これらの基準を満たしています。

  • (1) 長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さは109センチメートルをそれぞれ超えないこと。
  • (2) 原動機として、電動機を用いること。
  • (3) 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
  • (4) 鋭い突出部のないこと。
  • (5) 通行させている人が車から離れた場合には、原動機が停止すること。

2 大型自動二輪車、普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車や自転車を押して歩いている人

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第2節 歩行者の通るところ

1 歩道や幅の十分な路側帯がある道路では、道路工事などで通行できない場合を除き、その歩道や路側帯を通らなければなりません。
※路側帯………歩道のない道路で、歩行者の通行のためや車道の効用を保つための白の線によって区分された道路の端の帯状の部分をいいます。

歩道通行をしている親子

2 歩道に白線と自転車の標示がある場合は、それによって指定された部分をできるだけ避けて通りましょう。

また、道路工事などで歩道や幅の十分な路側帯を通行できない場合を除き、自転車道に入ってはいけません。

3 歩道も幅の十分な路側帯もない道路では、歩行者は道路の右端を通らなければなりません。

しかし、右端を通ると横断を繰り返すことになってかえって危険な場合などは左端を通ることができます。

4 歩行者用道路では、歩行者は道路の中央部を通ることができますが、通行の認められた車が通ることがありますから、注意しましょう。

※歩行者用道路………歩行者の安全のために標識によって自動車などの通行を禁止している道路をいいます。

歩行者専用道路の標識

「歩行者専用」の標識

5 標識によって歩行者の通行が禁止されている道路や高速自動車国道や自動車専用道路に入ってはいけません。

歩行者通行止め「歩行者通行止め」の標識

自動車専用「自動車専用」の標識

 

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第3節 横断の仕方

1 横断の場所 | 2 信号機のある場所で横断しようとするとき | 3 信号機のない場所で横断しようとするとき

1 横断の場所

横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。

横断歩道や信号機のある交差点

また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。

なお、「歩行者横断禁止」の標識のあるところでは、横断をしてはいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。

また、自転車横断帯には入らないようにしましょう。

歩行者横断禁止の標識

「歩行者横断禁止」の標識

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2 信号機のある場所で横断しようとするとき

(1) 信号が青になってから横断しましょう。歩行者用の信号機のあるところでは、その信号に従いましょう。

信号が青になってから横断するこども

(2) 信号が青になっても、右左の車や路面電車が止まったのを確かめてから横断しましょう。

信号の変わりそうなときは、無理をしないで、次の青信号を待ちましょう。

(3) 歩行者用の信号の青の点滅は、黄信号と同じ意味です。青の点滅になったら横断を始めてはいけません。

(4) 押ボタン式の歩行者用信号機のあるところでは、ボタンを押して青信号に変わるのを待ちましょう。

(5) 道路を斜めに横断してはいけません。

しかし、交差点で車に対する信号を全部赤にして車を止め、歩行者の自由な通行が認められているところ(スクランブル交差点)では、歩行者用の信号に従って斜め横断もできます。

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3 信号機のない場所で横断しようとするとき

(1) 近くに横断歩道橋や横断用地下道など安全に横断できる施設がないときは、道路がよく見渡せる場所を探しましょう。

(2) 歩道の縁や道路の端に立ち止まって、右左をよく見て、車が近づいて来ないかどうか確かめましょう。

(3) 車が近づいているときは、通り過ぎるまで待ちます。そして、もう一度右左をよく見て、車が近づいて来ないか確かめましょう。

(4) 車が近づいていないときは、速やかに横断を始めましょう。

車が止まってくれたときは、ほかの車の動きに注意し、安全を確認してから横断を始めましょう。この場合、道路を斜めに横断したり走ったりしてはいけません。

(5) 横断中は、手を挙げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。

(6) 横断中も車が近づいて来ないかどうか周りに気を付けましょう。

止まっている車の陰から別の車が突然出てくることがありますから注意しましょう。

止まっている車の陰から別の車が出てくるイラスト

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第4節 踏切の通り方

1 踏切の手前では、必ず立ち止まって、右左の安全を確かめましょう。

一方からの列車が通り過ぎても、すぐ反対方向から別の列車が来ることがありますから注意しましょう。

2 警報機が鳴っているときや、遮断機が降り始めてからは、踏切に入ってはいけません。

腕木が半分になっている半遮断式の遮断機の間を縫って渡ることもいけません。

踏切を守ることを呼びかけるイラスト

3 警報機が鳴っていないときや、遮断機が降りていないときでも、機械が故障している場合がありますから、必ず安全を確かめてから渡るようにしましょう。

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第5節 夜間歩くとき

1 夜間は、歩行者から自動車のライトが見えても、運転者から歩行者がよく見えないことがあります。特に雨などでアスフアルトの路面がぬれているときは、歩行者が見えにくくなりますから注意しましょう。

2 夜になると、運転者も疲れてきて、注意力や視力が低下したり、居眠り運転などの危険な運転が多くなったりします。

また、歩行者も自動車のスピードやその遠近がよく分からなくなります。横断するときや自動車と擦れ違う場合は、昼間に比べて一層注意しましょう。

3 夜間は、道路の中央付近にいる歩行者は、両方から来る自動車のライトで運転者から瞬間的に見えなくなることがあるので、道路の中央付近で立ち止まることのないよう横断する前に十分気を付けましょう。

4 信号機のない場所で横断するときは、運転者から横断していることがよく分かるよう、道路照明のあるところなどできるだけ明るい場所を選びましょう。

5 夜間歩くときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバン、つえなどに反射材を付けたりするようにしましょう。

目立つ色の服を着用するこども反射材を着用するこども

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第6節 雨の日などに歩くとき

1 雨の日などは、視界が悪くなりますから、レインコートなどの服装は、運転者から見やすいように、明るい目立つ色のものにしましょう。

また、前が見えにくくなるような傘の差し方は、危険ですからやめましょう。

目立つ色のものを使いましょう

2 雨の日などは、路面が滑るために、自動車の停止距離が長くなったり、歩行者も転びやすくなったりして危険ですから、無理な横断や飛び出しをしないように注意しましょう。

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第7節 車に乗るときなど

1 車や路面電車が動いているときに、飛び乗ったり、飛び降りたりしてはいけません。

2 自動車に乗り降りするときは、前後の安全を確かめてからドアを開け、左側から乗り降りしましょう。

3 車や路面電車から降りた後、道路の反対側に渡ろうとするときは、そのすぐ前や、すぐ後ろを横切ってはいけません。

埼玉県マスコット「コバトン」車両のすぐ後ろを横切ることの危険性を表すイラスト

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第8節 身体の不自由な人の安全

1 目の見えない人や目の不自由な人は、白か黄のつえを持つか、又は盲導犬を連れて歩かなければなりません。身体が不自由で歩行が困難な人も白か黄のつえを持つか、盲導犬を連れて歩くことができますが、その他の人は紛らわしいのでそのような行為をしてはいけません。

2 身体障害者用の車いすとは、身体が不自由で歩行が困難な人が移動するための車いすのことですから、その他の人は道路では使わないようにしましょう。

3 目の見えない人や身体の不自由な人が道路を安全に通行することができるように、点字ブロックの上に物を置かないようにしたり、障害物を取り除いたりしておきましょう。

障害物は置かないようにしましょう

また、目の見えない人や身体の不自由な人が道路を通行している場合は、そばにいる人は、道路を空けたり、交差点や踏切など危険な場所で困つているのを見たときは、手を貸したり、合図をしたりして安全に通行することができるようにしてあげたりしましょう。

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第9節 子供の安全

1 子供の交通事故のほとんどは、道路を横断しているときや横断しようとして道路に飛び出したときに起こっています。

父母などの保護者は、子供特に幼児に、右左をよく見て安全を確かめてから横断を始め、横断中も車に気を付けるという正しい横断の仕方を身に付けさせるように繰り返し教えましょう。

そのためには、保護者自ら交通規則を守り、手本を示すようにしましょう。

横断歩道や信号機のある交差点

2 保護者は、交通量の多い道路や踏切の付近で子供を遊ばせたり、幼児を独り歩きさせたりしてはいけません。

子供がこれらの場所で遊んでいるときは、その場に居合わせた人は、声を掛けてすぐにやめさせるようにしましょう。

3 子供を連れて道路を歩くときは、保護者が車の通る側を歩きましょう。

保護者が車の通る側を歩きましょう

4 幼児は、興味のあるものや知っている人を見掛けると、いきなり道路に飛び出すことがありますから、しっかり手をつなぎ幼児から目を離さないようにしましょう。

しっかり手をつなぎましょう

5 保護者が買い物や立ち話に夢中になっているときなどが大変危険です。

また、幼児が道路の向こう側にいるときは呼び掛けないなどの細かい心遣いが必要です。

6 車や路面電車などに乗るときは、子供を先に乗せ、降りるときは、保護者が先に降りるようしましょう。

また、車から子供だけを降ろすときは、子供が道路を横断しなくてもすむような位置に止めるようにしましょう。

7 子供が遊びに出るときは、保護者に行き先を告げる習慣をつけさせましょう。

あまり遠くへ行ったり、暗くなるまで遊んだりしないように保護者がよく注意しましょう。

8 子供の服や履物は、できるだけ活動しやすいものにし、また、なるべく明るい目立つ色のものにしましょう。

明るい目立つ色の服を着るこども

9 子供が幼稚園や学校に行くときは早めに送り出し、また、忘れ物をさせないように気を付けましょう。

時間ぎりぎりに家を出て先を急いだり、忘れ物をしてあわてて戻ったりするときに事故を起こしがちです。

10 子供が道路や踏切などを横断しようとしているときは、そばにいる人は、安全に横断できるようにしてあげましょう。

安全に横断歩道を通行するこども

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第10節 高齢者の安全

1 高齢者は、加齢に伴う身体の機能の変化により、個人差があるものの、一般的に歩行が遅くなり、道路の横断に時間がかかるようになります。つえを持って歩いていたり、歩行補助車を使っていたり、その通行に支障のある高齢者が、道路を横断している場合や横断しようとしている場合には、そばにいる人は、手を貸したり、合図をしたりして安全に横断できるようにしてあげましょう。

2 高齢者の歩行中の交通事故の多くは、夜間に起こっています。家族などは、高齢者に対して、夜間歩くときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用したり、靴、衣服、カバン、つえなどに反射材を付けたりするように助言しましょう。

反射材を着用する男性

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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