トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成22年度情報公開審査会答申 > 答申第160号 「特定建築士事務所立入指導調査票」についての部分開示決定(平成23年3月11日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第160号(諮問第206号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成22年4月23日付けで行った、建築士事務所立入指導調査票(○○○○○○○○○及び○○一級建築士事務所)(以下「本件対象文書」という。)の部分開示のうち、「指導理由」、「調査項目」及び「調査結果」を不開示としたことは妥当である。
2 異議申立て及び審議の経緯
(1) 異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成22年4月5日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、○○不動産(○○○○○○○○○)及び○○設計事務所の調査結果の開示請求を行った。
(2) これに対し実施機関は、本件開示請求に係る公文書として本件対象文書を特定し、平成22年4月23日付けで次のとおり公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成22年5月19日付けで、実施機関に対し、次のとおりの趣旨の異議申立てを行った。
(4) これに対し実施機関は、行政不服審査法第48条で準用する同法第36条の規定により、異議申立てを次のとおり分離し、アについて異議申立てを却下し、イについて情報を開示する旨の決定を行い、平成22年8月12日付けで申立人に通知した。
(5) 当審査会は、上記(4)ウ(以下「本件異議申立て」という。)について、平成22年8月12日に実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(6) 当審査会は、実施機関から、平成22年9月9日に開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)の提出を受けた。
(7) 当審査会は、平成22年9月21日に実施機関から意見聴取を行った。
(8) 当審査会は、実施機関から、平成22年10月8日に開示決定等理由補充説明書(以下「補充説明書」という。)の提出を受けた。
(9) 当審査会は、平成23年1月24日に申立人の口頭意見陳述を聴取した。
3 申立人の主張の要旨
申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 「指導理由」については、開示部分が「その業務に関して何らかの問題があった」だけでは、立入指導調査の趣旨さえ意味不明である。「当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」を理由に不開示とするのは、当該事務所により建築関連法令違反のみならず刑法まで犯して侵害された違反・欠陥建築被害者の「権利、・・・(略)その他正当な利益」との比較衡量において、著しく不公正・不公平であり、正当な「理由」にならない。
建築士事務所に係る「悪質行為」について、県は自らが保有している情報のみならず、市及び国からも数々収集している。それにもかかわらず、説明書において「仮に当該法人の具体的な悪質行為が示されていれば、条例第10条第2号ただし書に該当すると考えられるが、そうではないため該当しない。」と主張することは、あまりにも無責任である。
さらに、「工事中断中であり完成していないため、違反・欠陥建築被害者であることは確定しておらず」との県の主張については、不見識も甚だしい。市及び県による違反建築放置・違反建築士事務所及び違反建築士放任により、2年4か月も工事中断のまま経過しており、県建築行政の怠慢による二次被害の拡大である。
(2) 「調査項目」については、情報提供できるものである。本件立入指導調査は、平成21年11月に国が示した基準に基づき、「何らかの問題のあった」18か所を対象に平成22年1月から2月に実施し、既に3月に国へ調査結果報告を終えた調査である。「調査項目」について、国は実施後に公表すると明言し、他県は公表している。よって、「建築行政における事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」と「その理由」はない。
また、建築基準法の立法趣旨は「建築安全・最低技術・基準法」、建築士法(以下「法」という。)はこれに携わる有資格者の「建築士・心得法」である。両法とも刑法ではなく建築行政法であり、処罰よりも趣旨実行が狙いであることから、調査項目が公表宣伝されればされるほど、業者は対応にいそしみ、啓蒙啓発され、建築安全行政が実現する。よって、「調査項目を開示することは、本県はもとより、他県における建築士法行政に対しても、大きな影響を与えることは、確実である。」のなら、好ましい。
(3) 「調査結果」について県は、「建築士事務所の閉鎖等、処分に相当する悪質な違反行為はなかったため、条例第10条第2号ただし書には該当しない」と主張している。しかし、当該主張は、「閉鎖」及び「悪質」未満の「違反行為は」あったと読み取れる。「閉鎖」になるほどの「悪質」ではないとしても、戒告なり何か月かの業務停止処分として、国や他県と同様に懲戒処分を下し、公表すべきである。
また、建築物について市の建築主事からは、「使用状態になれば直ちに使用禁止命令を出す。」と通告されている。理由は、火器使用室における内装制限違反により、使用即火災発生が確実視されるからである。火災は生命、健康、生活又は財産を危険にさらすだけではなく、近隣家屋や他人をも巻き込むものであることから、「調査結果」は人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要な情報である。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1)指導理由について
立入指導を行う際の理由であり、特定の法人の事業内容に関する情報である。指導理由は様々であり、法人の悪質行為とは限らないが、開示することにより指導の具体的な理由について無用の推測や風評を招き、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第10条第2号に該当するため不開示とした。
また、条例第10条第2号ただし書の規定に関しては、仮に当該法人の具体的な悪質行為が示されていれば、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると考えられるが、そうではないため該当しない。
(2)調査項目について
国からの通知に基づく調査における具体的な調査項目及びその後の指導事項に係る情報である。立入指導は毎年実施するものであり、調査項目を公にすることは、同様の調査における正確な事実の把握を困難にし、他の法人に法規制を免れる方法を示唆することになるなど、建築行政における事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。調査項目は法に定められている内容であり、他県も調査項目の概要については公表しているため、当県においても法に定められている内容のうち重要な事項をホームページで公表することは可能であり、準備を進めている。しかし、調査票に示された調査項目のすべてを開示することは、調査を行う行政側においては調査項目を限定することになるとともに、調査を受ける建築士事務所側においては事前に調査項目の対応を準備することが可能となるため、調査が形式的なものとなり事務所の実態の把握が困難となる。以上のことから、条例第10条第5号イに該当するため不開示とした。
(3)調査結果について
調査の手法を示すものであるため、調査項目と併せて条例第10条第5号イに該当するため不開示とした。
また、特定の法人の事業内容に関する事項でもあり、開示することにより、当該法人の事業内容について無用の推測や風評を招き、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、条例第10条第2号にも該当する。当該案件については、建築士事務所の閉鎖等、処分に相当する悪質な違反行為はなかったため、調査結果を開示することにより建築士事務所が受ける利益の侵害を上回る公益上の理由はないため、条例第10条第2号ただし書には該当しない。
5 審査会の判断
(1)不開示理由の追加について
実施機関は、当初、調査結果を調査項目に含まれるものとしてとらえ、調査項目は調査の手法を示すものであるため、公にすることにより正確な事実の把握を困難にするなど、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、条例第10条第5号イに該当すると主張していた。しかし、当審査会に提出した補充説明書で、調査結果は特定の法人の事業内容に関する事項であり、条例第10条第2号にも該当するとして不開示理由を追加した。
行政処分における理由の付記は、実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、不開示理由を開示請求者に知らせることによって、不服申立てに便宜を与えるために行うものである。そのため、当初の不開示決定における理由付けが十分でなく、不服申立てが行われた後に実施機関が不開示理由を追加することは、情報公開制度の運用上、必ずしも適切なものとはいえない。
しかし、最高裁判所平成8年(行ツ)第236号同11年11月19日判決が示すように、不開示理由の追加は認められないものではなく、むしろ紛争の一回的解決の要請に応える面もある。
そのため、当審査会では、追加された不開示理由についても申立人に反論の機会を与え、条例第10条第5号と第2号の双方について審議を行った。
(2)本件対象文書について
本件対象文書は、法第26条の2の規定に基づき、実施機関が建築士事務所に対して行った立入指導(以下「立入指導」という。)の際に使用した調査票である。本件対象文書の内容は、立入指導の実施状況等について報告を求める国土交通省住宅局建築指導課通知に基づき、「都道府県名」、「立入指導実施日」、「建築士事務所の情報(名称、登録番号、登録年月日、級別、開設者の区分、所在地、所属団体名、業態、従業者数、資格者数)」、「管理建築士の情報(級別、登録番号、登録年)」、「指導理由」及び「調査項目」で構成されていて、立入指導においては建築士事務所ごとに当該様式に直接書き込んで使用するものとなっている。
実施機関は、立入指導の実施状況及び結果を取りまとめ国に提出するとともに、立入指導において建築士が法第10条第1項に掲げる事由に該当する場合や、建築士事務所に法第26条に規定する監督処分事由に該当する事項が認められた場合には法に規定する処分等(以下「処分等」という。)を行うものである。
(3)指導理由について
指導理由は、建築士事務所に立入指導を行う理由を記載する欄である。本件対象文書の様式には、あらかじめ「1 過去に、その業務に関して何らかの問題があった事務所」、「2 開設者と管理建築士が異なる事務所(法人の場合を除く。)」、「3 その他(理由:)」の3つの選択肢が記載されている。立入指導の際は、建築士事務所ごとに該当する理由の選択肢番号に印を付け、3に該当する場合は併せて具体的な理由を記載する。
実施機関は、本件処分において、立入指導を行った個々の建築士事務所についてその理由を開示すると、無用の推測や風評を招き法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため条例第10条第2号に該当するとして、すべての選択肢番号及び理由の記載欄を不開示とした。
説明書によれば、立入指導は、建築士事務所の業務の適正運営を確保し、もって違反建築物の防止及び建築物の質の向上を図ることを目的として行っている。また、立入指導の根拠である法第26条の2の規定は、この法の施行に関し必要があると認めるときは、建築士事務所に立ち入り、検査を行うことができると定めている。そのため、どの建築士事務所にどのような理由で立入指導を行うかについては、すべて実施機関の判断にゆだねられている。説明書において「指導理由は様々であり、法人の悪質行為とは限らない」と実施機関が述べているように、立入指導を行う理由に特別な制限はなく、多種多様な理由が存在し得る。
一方、本件対象文書の様式は、立入指導の理由の記載について、個々の建築士事務所ごとに上記に述べた3つの選択肢のいずれにあてはまるかを選択するという、簡略化した方法をとっている。その結果、複数の建築士事務所で選択肢1に印が付いていたとしても、実際の「何らかの問題」の内容は千差万別で、その種類や悪質性、緊急性、法令違反の有無やその程度は様々である。さらに、選択肢1にある「何らかの問題」という表記については、あたかも当該建築士事務所が法令違反を犯したり、または顧客とトラブルを起こしたりしているかのような印象を与える文言であるにもかかわらず、その内容を説明する欄は本件対象文書の様式に設けられていない。そのため、指導理由を開示した結果「何らかの問題があった建築士事務所である」という情報が公になると、当該建築士事務所について様々な憶測や誤解を生じさせる蓋然性が極めて高い。
法人が事業を営むに際して、顧客、取引先からの信用や世間における評判は最も重要なものであり、建築士事務所もこれらに基づいて競争上の地位を得ている。さらに、一度失った信用や評判を回復するには多くの時間や労力を要するため、多大な営業上の利益を失うこともあり得る。そのため、指導理由を開示すると、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると言える。
なお、公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産を保護することができる情報については、たとえ法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあっても開示が必要な場合がある。しかし、上記のとおり、指導理由は立入指導の理由を3つの選択肢の中から選択したに過ぎず、人の生命、健康、生活又は財産を保護することができる情報は記載されていないため、条例第10条第2号ただし書の該当性を判断する余地はない。よって、実施機関が指導理由を条例第10条第2号に該当するとして不開示としたことは妥当である。
(4)調査項目について
調査項目は、実施機関が立入指導において確認する事項である。実施機関は、本件処分において、立入指導は毎年実施するものであり、調査項目を公にすることは同様の調査における正確な事実の把握を困難にし、他の法人に法規制を免れる方法を示唆することになるなど、建築行政における事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると主張している。
実施機関によれば、立入指導は法違反の有無を確認するために従前から継続的に行っており、現時点において、調査項目の大幅な内容変更は予定されていないとのことである。当審査会で確認したところ、大部分の調査項目は、法の規定により建築士事務所等が遵守すべき事項であった。そのため、大幅な法改正がない限り、調査項目の大幅な内容変更は想定しにくいものであり、調査項目を公にすると翌年度以降の立入指導に影響が生じるという実施機関の主張は理解できるものである。
また、立入指導は法違反の有無を確認するなど建築士事務所の実態を調査するためのものであり、当該立入指導を端緒として処分等を行うことも想定されている。このことから、すべての調査項目を公にすると、不適正な事務を指摘されることがないように、建築士事務所において事前に準備することが可能となり、結果として調査が形式的なものとなるなど、立入指導の目的を失わせることにつながる。
これらのことから、調査項目を公にすることは、立入指導における建築士事務所の正確な実態の把握を困難にするおそれがあるものと認められる。さらに、調査項目の内容は立入指導の実施年度により大幅に変更されるものではないことから、当該年度の立入指導が終了したことをもって直ちに当該おそれがなくなったと判断することはできない。よって、実施機関が調査項目を条例第10条第5号に該当するとして不開示としたことは妥当である。
なお、申立人は、調査項目が記載された文書が不特定多数に出回っていることを主張しており、当審査会においても業界団体のホームページに調査項目に関連する文書が掲載されている事実を確認した。しかし、当審査会で確認した限りにおいては、行政機関が公表しているのは調査事項の概要にとどまり、すべての調査項目を公表しているという事実はなく、すでに公になっているため不開示とする理由はない、と判断するに足る事情はない。
(5) 調査結果について
調査結果は、立入指導を行った際に実施機関が記載した部分である。実施機関は、本件処分において、調査結果の記載方法を開示すると立入指導の手法を公にすることとなるため条例第10条第5号イに、調査結果の記載内容を開示すると建築士事務所の事業内容を公にすることとなるため条例第10条第2号に該当するとして不開示としている。
調査結果の記載方法については、本件対象文書の様式のなかで調査項目ごとに定められている。調査結果の記載方法は、例えば、あらかじめ用意された選択肢を選ぶ方法や、状況を具体的に記載する方法などが考えられるが、どのような記載方法を採用するかは、どのような方法で調査を行うか、どの程度詳細な調査を行うかなど、調査の手法を検討するなかで決定されるものである。したがって、調査結果の記載方法を開示すると立入指導の手法を公にすることとなるという実施機関の主張は首肯できるものである。
一方、調査結果の記載内容は、実際に建築士事務所が事業活動をどのように行っているかを記したものであり、一般的に外部に公表されることのない法人の内部管理情報である。また、調査項目ごとに記されている調査結果の内容は、立入指導時の状況の記載にとどまり、後日改めて建築士事務所に確認や指導等を行った内容やその結果は記載されていない。そのため、法令違反である旨が記載されていた場合でも、違反の程度や悪質性の度合い、事後の改善の有無などを知ることはできない。このことから、単に調査結果のみが公にされると、軽微な法令違反や既に改善されている事例であっても、あたかも重大な法令違反の状態が続いているかのような誤解を与え、建築士事務所が事業を行う上で重要な、顧客、取引先からの信用や世間における評判を低下させるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害することとなる。
なお、条例第10条第2号ただし書の規定により、公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産を保護することができる情報については、たとえ法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあっても開示が必要な場合がある。
このことについて申立人は、条例第10条第2号ただし書の規定に該当しない理由として、実施機関が「建築士事務所の閉鎖等、処分に相当する悪質な違反行為はなかったため」と述べたことに対して、「閉鎖になるほどの悪質ではないとしても、懲戒処分を下し、公表すべきである」と主張している。さらに、自らの建築物に係る火災発生の危険性に触れ、近隣家屋や他人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると主張しているので、これらについて検討する。
建築物の安全性を確保し消費者を保護するため、法の規定により、処分等が行われた場合には被処分者の名称や処分内容等を公告することが義務付けられている。消費者は、この情報を参考に建築士事務所を選択することができるものであるが、どの程度の法令違反が処分等に相当する事例であるかは、第一次的には建築行政に関わる機関が判断するものであり、当審査会で検討する事項ではない。一方、条例第10条第2号ただし書の規定に基づく調査結果の開示・不開示については、前述のとおり、人の生命、健康、生活又は財産を保護することができる情報であるか否かによるものであり、処分等の有無によってのみ判断するものではない。このことについて、本件対象文書を当審査会で見分したところ、開示が必要な情報は記載されていなかった。
なお、判断に際しては、現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれるが、本件対象文書に記載された情報に関しては、具体的な建築物について記載された部分などはなく、そのような事情があるとまではいえない。
以上のことから、人の生命、健康、生活又は財産を保護するなど、調査結果を公にすることにより害される建築士事務所の権利、競争上の地位その他正当な利益を上回る開示の理由はないため、条例第10条第2号に該当するとして実施機関が調査結果を不開示としたことは妥当である。
(6)その他
申立人は、本件異議申立てにおいて、自らの建築物について生じた問題に係る県を含む建築行政機関の対応について不満を述べている。しかし、建築物に係る個別の問題における県の対応の当否は、当審査会の判断に影響を与えるものではない。補充説明書によれば、実施機関はホームページ上での調査項目の一部公表を検討しているとのことであるが、建築物に係る個々の問題の解決や透明性の確保は、本来、このように建築行政全般の透明性確保を進めるなかで取り組むべきことと考える。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
磯部 哲、尾崎 康、加々美 光子
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成22年8月12日 |
諮問を受ける(諮問第206号) |
平成22年9月9日 |
実施機関から開示決定等理由説明書を受理 |
平成22年9月21日 |
実施機関から意見聴取及び審議(第二部会第59回審査会) |
平成22年10月8日 |
実施機関から開示決定等理由補充説明書を受理 |
平成22年10月25日 |
審議(第二部会第60回審査会) |
平成22年11月22日 |
審議(第二部会第61回審査会) |
平成22年12月20日 |
審議(第二部会第62回審査会) |
平成23年1月24日 |
申立人の口頭意見陳述及び審議(第二部会第63回審査会) |
平成23年2月22日 |
審議(第二部会第64回審査会) |
平成23年3月11日 |
答申 |
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