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掲載日:2021年8月4日

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宗教法人規則の変更

宗教法人における規則は、法人の目的、組織、管理運営の根本原則について、宗教法人法にのっとり、法人が作成し、所轄庁の認証を受けたものです。法人の業務運営は、規則に従って行わなければなりません。
規則を変更するには、おおむね次のような規則に定められている変更のための手続が必要となります。

第1段階 法人規則で定められた法人内部の手続
第2段階 所轄庁に対する認証申請手続

法人内部の規則変更の手続が完了したら、法人は、「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けることが必要です。

宗教法人規則変更手続の流れ

なお、被包括関係の廃止に係る規則変更にあっては、宗教法人法第26条第1項後段により被包括宗教団体の承認などは不要ですが、包括団体に対する被包括関係の廃止の通知を要します。
変更事項の内容については次の点等について十分検討が必要です。

  1. 宗教法人法やその他の法令に違反していないか。
  2. 規則のほかの規定の内容と矛盾していないか。
  3. 包括法人や団体の規則等に反していないか。
  4. 変更する事項が遵守できるものか。

規則変更認証申請書様式・添付書類

 ※申請書への押印は不要です。
 ※ 行政書士又は司法書士等の方が代理で行う場合は、法人の実印の押印がある委任状及び印鑑証明書の添付が必要です。

 

お問い合わせ

総務部 学事課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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