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掲載日:2024年4月22日
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公告制度とは、宗教法人の運営において重要な財産処分や被包括関係の設定又は廃止に係る規則変更等について、適切な方法により、信者その他の利害関係人にその旨を周知することを定めたものです。
宗教法人法は、宗教法人が次のようなことを行う場合、公告を行うことを定めています。
公告の期間は、公告を掲示した日を含まず、その翌日から起算します。また、公告を取り外した日を含みません。
<例>4月1日に掲示し、4月12日に取り外した場合、10日間掲示して公告したことになります。
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