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掲載日:2024年4月22日
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平成7年の法改正で、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁が文部科学大臣とされました。その場合には、「境内建物に関する届出(PDF:72KB)」を提出し、所轄庁変更の手続が必要になります。
なお、「境内建物を備える」とは、必ずしも境内建物の所有を意味するものではなく、賃貸借契約に基づくもの(ただし、一時的に建物を借用するものは除く。)を含みます。
※届出への押印は不要です。
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