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掲載日:2024年4月22日
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土地や建物を購入したり、建物を新築したりした場合は、その不動産の所有権を第三者に主張するために登記が必要となります。その登記のために必要な税金が登録免許税であり、国税として課税されます。
宗教法人が登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号(※注)の登記をする際に当該不動産の所在地の都道府県知事が交付する登録免許税免除のための証明書類を添付したときは、登録免許税を課さないこととされています。(登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第4条)
(※注)登録免許税法別表第3の12の項の第3欄第1号
宗教法人が専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
宗教法人が埼玉県内に上記の不動産を取得したときには、学事課総務・宗教法人担当に、証明願及び添付書類を提出していただければ、書類審査及び現地調査の上証明を行います。
※証明願への押印は不要です。
【参考】
不動産を取得すると、取得した際に不動産取得税(県税)が課せられ、取得した翌年の1月1日から毎年、固定資産税(市町村税)が課せられます。
これらの税金の非課税処置等に関しては、不動産取得税については不動産の所在地を管轄する県税事務所に、固定資産税については不動産所在地の市町村に御相談ください。
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