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掲載日:2023年6月2日
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宗教法人は、規則及び認証書のほか、「役員名簿」や「財産目録」等、事務所に備え付けなければならない書類があります。
また、法人の事務所に備えている書類の写しを、毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
各法人が作成し、事務所に備え付けるべき書類と、それらのうち所轄庁へ提出すべき書類は以下のとおりです。
提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。原本を提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、御注意ください。
【提出先】
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県総務部学事課総務・宗教法人担当宛
※郵送で受付しております。
作成し、備え付けなければならない書類 |
提出しなければならない書類 |
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※届出への押印は不要です。 |
規則及び認証書 |
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役員名簿 |
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財産目録 |
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収支計算書
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収支計算書:(PDF:48KB)・(エクセル:24KB)
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貸借対照表 |
貸借対照表 |
境内建物に関する書類 |
境内建物に関する書類:(PDF:53KB)・(ワード:33KB) |
責任役員会等の議事録 |
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事務処理簿 |
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事業に関する書類 |
事業に関する書類:(PDF:43KB)・(ワード:28KB) |
(注)収益事業を行っていない場合、また年収が8千万円以内である場合においても、実際に収支計算書を作成していれば、事務所に備え付け、所轄庁に提出する必要がありますのでご注意ください。
提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は10万円以下の過料に処せられることとされています。
また、宗教法人は、信者その他の利害関係人で、宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり、かつ不当な目的による者でない者から請求があったときは、閲覧させなければならないこととなっています。
これは、閲覧について正当な利益のある利害関係人の一層の利便を図るとともに、宗教法人の管理運営の透明性が高められ、そのより適正な運営が行われることを期待したものです。
請求対象は、宗教法人法第25条第2項の書類及び帳簿です。これらの作成の元となった帳簿等は対象ではありません。
なお、閲覧請求があった場合、請求に応じるかどうかの判断は、個別の事例に応じ、宗教法人が自主的に行うこととなります。
また、「規則の施行細則」、「登記事項証明書」等の書類を備え付けておくことが望まれます。
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