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掲載日:2024年4月22日
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登記制度は、宗教法人の存在、組織、財産関係の状況などを登記簿に記載して一般に公開することを目的としています。
宗教法人においてこのような登記が必要とされるのは、宗教法人が法律関係の主体となって法律上の行為を行う場合、その目的、代表者やその権限又はその財産の現状などの事項について、第三者や法人の構成員その他の利害関係人に対して明らかにする必要があるからです。
また、宗教法人が権利を有する不動産についての登記の効力は対抗要件であり、登記をしなければ第三者に対して対抗することができません。
なお、宗教法人は、所轄庁から規則の認証を得て、その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。
宗教法人は、前記の登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記(1~4、7~9については規則変更の認証が必要)をし、遅滞なく登記事項証明書を添えて当課に届け出なければなりません。
また、宗教法人法第66条第1項の規定に基づき、礼拝の用に供する建物及びその敷地の登記を行った場合も、遅滞なく登記事項証明書を添えて当課に届け出なければなりません。
※届出への押印は不要です。
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