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掲載日:2024年11月15日
教職員の公務・通勤災害補償に関する埼玉県教育委員会からのお知らせです。
令和6年10月1日から、健康保険において長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤について選定療養の仕組みが導入されました。地方公務員災害補償制度における取扱いについては、以下のとおりです。 |
災害の発生~まずは病院へ~
災害により負傷したら、すぐに病院に行き治療を受けるとともに被災した旨を所属長に報告してください。
◆病院での留意点◆
※交通事故など相手方に賠償義務がある災害の場合、通常の公務・通勤災害と手続きが異なります。詳細は事務処理の手引の第三者加害事案について(P179~201)を御確認ください。
↓
(1)認定請求手続き
↓
(2)認定通知書受領
↓
(3)療養補償請求手続き
(4)支給決定通知書受領及び療養費受給
↓※治ゆまたは症状固定するまで(3)~(4)を繰り返す
(5)治ゆ報告書提出
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