ここから本文です。
ページ番号:206639
掲載日:2022年4月13日
失業者の退職手当は、「職員の退職手当に関する条例」に基づき、雇用保険法の規定を適用して基本日額等の計算を行い、支給額を決定しています。また、基本手当日額等の算定基準は厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の結果に基づき定められています。
この度、厚生労働省が実施している「毎月勤労統計調査」が不適切であったことが判明し、再度計算したところ、支給額が低く計算されている方がいらっしゃいました。
該当される方に対しては、追加支給の御案内を送付しておりますが、転居等によりお知らせが届いていない方や、詳細不明により送付できていない方がいらっしゃいます。
つきましては、「2.対象者」に該当される方は「3.追加支給の手続」を御一読のうえ下記お問合せ先まで御連絡ください。
毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの詳細については、厚生労働省ホームページを御覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03463.html<外部リンク>
以下の2つを満たす方が、対象者となります。
1 埼玉県から「失業者退職手当受給資格証」を交付され、公共職業安定所から失業認定を受けた方
2 平成16年8月から平成31年4月までに埼玉県から失業者の退職手当の給付を受けた方
※受給時期など条件によって、追加給付が発生しない可能性があります。
失業者の退職手当の追加給付対象となるかを確認するために必要ですので、以下の書類を御準備のうえ、下記お問い合せ先まで御連絡ください。
ア 「失業者の退職手当受給資格証」
イ 失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳の写し(受給中の全ての期間分)
ウ ア及びイの両方がない方で、その他支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)
追加給付の対象となる方に対して、令和3年10月から追加給付の御案内を発送しておりますので、同封の書類に必要事項を記入のうえ、御返信ください。
また受給当時と住所が変わった等の理由により、埼玉県からの文書を受領できない方は、下記お問い合せ先まで御連絡ください。
〇本件に関して、埼玉県が以下のことを行うことは絶対にありませんので御注意ください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・直接訪問して、通帳やキャッシュカードを預かること
・金銭を要求したり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして手続きを求めること
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください