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教育委員会

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ページ番号:176136

掲載日:2022年4月13日

臨時的任用教員に係る退職手当未払金等について(追加支給対象者向け)

対象者

公立学校の臨時的任用教員として埼玉県教育委員会に任用され、平成27年4月1日から

令和元年12月31日までに任期満了等により退職した、教育職給料表(1)又は(2)の2級適用者

※勤続期間が6か月以上の場合に限る

※自己都合退職は対象外

「退職手当の追加支給確認書」を提出されなかった方・文書が届いていない方

未払金等をさいたま地方法務局へ供託させていただきました

以下のいずれかに該当する方については、令和2年4月10日(金曜日)、

未払金等をさいたま地方法務局へ供託させていただきました。

1 文書は届いていたが、「退職手当の追加支給確認書」を提出されなかった方

供託した旨のお知らせや受取手続についての通知が、御自宅あてに送付されます。

送付された通知の案内にしたがって、御自身でさいたま地方法務局から

受け取っていただくようお願いします。

2 対象者だと思われるが、転居等により文書が届いていない方

受取手続について御案内させていただきますので、まずは当課へ御連絡ください。

その後、御自身でさいたま地方法務局から受け取っていただくようお願いします。

供託には時効があります

供託には時効があります。時効を過ぎると供託金が受け取れなくなります。

対象の方は、お早めに地方法務局への御手続きをお願いします。

また、対象だと思われる方はお早めに教職員課へ御連絡ください。

 

 ※「退職手当の追加支給確認書」を提出された方は、令和2年4月10日(金曜日)、御指定の金融機関の口座にお振込させていただきました。

 

お問い合わせ

教育局 教職員課 給与制度・退職手当担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4953

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