ページ番号:137789

掲載日:2022年1月4日

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治ゆ後の手続き

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 傷病が治ゆ(又は症状固定)したら、速やかに「治ゆ報告書」を提出してください。なお、「治ゆ報告書」には、病院の診断は必要ありません。
 療養の開始後1年6か月を経過した日において傷病が治っていない場合「療養の現状等に関する報告書」を提出する必要があります。その場合は、作成前に教職員課まで御相談ください。

 

目次

  1. 治ゆ報告等様式 ・記入例
  2. チェックリスト
  3. 公務災害補償 事務処理の手引(抜粋)

     

1.治ゆ報告等様式 ・記入例

 

2.チェックリスト

3.公務災害補償事務処理の手引(抜粋)

 

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お問い合わせ

教育局 教職員課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4953

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