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ページ番号:282031
掲載日:2026年7月31日
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番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
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| 1 | 伊奈学園中学校の空調設備設置に関する措置請求 | 令和8年2月26日 | 令和8年4月17日 |
| 2 | 埼玉県教育委員会のレターパック使用に関する措置請求 | 令和8年5月20日 | 令和8年7月10日 |
| 3 | 埼玉県教育委員会によるスクールロイヤーへの支出に関する措置請求 | 令和8年6月1日 | 令和8年7月10日 |
したがって、令和6年度において当該設置費用を公費支出していないことは、違法又は不当な公金の不支出に該当する。
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求が適法となるためには、執行機関又は職員の違法・不当な財務会計行為により、当該地方公共団体に損害が生じているか、又は将来損害を生じるおそれがあることが要件となるものである。
しかしながら、請求人が事実証明書として提出した「令和7年度埼玉県立伊奈学園PTA・後援会」総会資料等により、空調設置費用が全てPTA会費を原資とした「空調設備積立金」から支払われており県の財政的負担は発生していない。
よって、県に財産的損害は生じておらず、現時点では県に将来損害を生じるおそれがあるとはいえない。
以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。
県教育委員会は、保有個人情報開示請求に係る「開示決定等の期限延長通知書」等の発送業務において、個人情報が一切含まれない単なる事務連絡文書であるにも関わらず、安価な普通郵便ではなく、高額なレターパックを恒常的かつ組織的に使用し、過剰な公金を排他的に支出し続けていることは、違法または不当な公金の支出に該当する。
一般の事務手続きに過ぎない通知書を一律で高額な「レターパック」で恒常的に送付する行為は、財政上の合理的な理由を完全に喪失しており、地方自治法第2条第14項(最少経費の原則)に明白に違反する公金の過剰支出である。
また、合理的な理由なく高額な追跡付郵便を恒常的に用いる行為は、適正な裁量を逸脱した「不当かつ違法な公金の支出」にあたる。
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求が適法となるためには、執行機関又は職員の違法・不当な財務会計行為により、当該地方公共団体に損害が生じているか、又は将来損害を生じるおそれがあることが要件となるものである。
判例(福岡高裁判決平成15年8月20日(平成15(行コ)2)に「地方公共団体の執行機関には、行政目的の決定及び同目的達成のための手段の選択について一定の合理的な裁量が認められているから、決定された行政目的及び同目的達成のために選択された手段に裁量権の逸脱又は濫用がない限り、他の手段を選択したとしたらより少ない支出で済んだとしても、選択された手段実施に伴う支出につき地方自治法2条第14項、地方財政法4条第1項の違反は生じない」とある。
請求人が指摘する「保有個人情報開示請求に係る開示決定等の期限延長通知(書)」は、個人情報の保護に関する法律第83条第2項の規定に基づくものであるが、同項では「(略)この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。」と規定されており、当該通知は法律上の義務である。当該通知義務を履行するため通知書の送付にレターパックのように到達確認が可能である手段を選択することは裁量の範囲内であり、違法性・不当性が生じる余地はない。
以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。
県教育委員会は、令和4年6月27日、県立伊奈学園中学校の生徒によるカッターナイフ切り付け事件の対応にあたり、スクールロイヤーに相談報酬または業務委託料として公金を支出した(あるいは今後支出する予定である)。
当該スクールロイヤーは、被害生徒側との協議や法的助言において、学校側と県教育委員会の過失を隠蔽する虚偽の主張を繰り返し、不当に交渉を遅延させ、被害生徒の精神的苦痛を意図的に拡大させる違法な脅迫的言動等を行っている。
スクールロイヤーが被害を拡大・長期化させる行為は、将来的に県が負担すべき損害賠償額や対応コストを無駄に増大させるものであり、不当・違法な公金執行である。
学校事故の適切な解決のために予算化された公金を、事態を悪化させる行為(契約の趣旨に反する不履行)に対して支払うことは、公金の目的外支出に該当する。
それにより、不当な業務(被害拡大行為)に対して支払われたスクールロイヤーへの報酬等、公金が浪費され、県に同額の被害を与えた。
また、事態の長期化により、将来的な損害賠償金が増大するリスクを県に負わせている。
地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求が適法となるためには、執行機関又は職員の違法・不当な財務会計行為により、当該地方公共団体に損害が生じているか、又は将来損害を生じるおそれがあることが要件となるものである。
本件監査請求について、対象である学校及び県教育委員会(以下「学校等」という。)に対し予備的調査を行ったところ、学校等の依頼等により弁護士が被害生徒側と接触した事実はなく、学校等からの相談に対して助言等を行った事実は確認できた。
学校等は、当該助言等に基づき、自らの責任において事案に対応するものであり、学校等の事案への対応の是非は、財務会計行為である当該助言等に対する報償費の支払とは直接の関係がない。
また、学校等がスクールロイヤーを含む弁護士への相談や助言を求めることは財務会計行為ではないため、相談や助言の内容については、住民監査請求の対象外となる。
以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。