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ページ番号:220659
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
---|---|---|---|
1 |
埼玉県議会議事堂警備業務委託契約に関する措置請求 |
令和4年6月28日 |
令和4年8月4日 |
2 | 朝霞児童相談所(仮称)建設に関する措置請求 | 令和5年3月6日 |
令和5年3月14日 |
3 | 令和3年度政務活動費に関する措置請求 | 令和5年3月20日 | 令和5年3月31日 |
令和3年5月に一般競争入札で公告した「定例会等における埼玉県議会議事堂警備業務委託(単価契約)」は、最低賃金に満たない不当な行政執行(契約締結)である。令和3年10月1日に最低賃金額が改定されたことに伴い、適切な時期に変更契約すべきであった。埼玉県知事に対し、最低賃金に満たない不当な行政執行(契約締結)の是正及びダンピング受注防止のために最低制限価格の積極的活用など適切な措置を求める。
住民監査請求の対象となる財務会計行為等は、地方公共団体に財産的損失を生じ、又は生じるおそれがあるものでなければならない。しかし、本件請求書は、埼玉県の財産的損失について触れられておらず、この契約の履行において、埼玉県に財産的損失を生じ、又は生じるおそれも認められない。よって、本件請求は、地方自治法第242条第1項の要件を具備しない不適法なものとして却下する。
知事は、令和5年度当初予算案に、朝霞児童相談所(仮称)の新設に係る支出として149,298千円(継続事業第1年次支出額)を計上した。この予算案がそのまま可決された場合、契約締結・履行・公金の支出が速やかに行われることが確実である。
この場合、以下のとおり朝霞市条例に違反した予算執行になるとともに、不当な予算積算に基づいた過大な施設に係る建設費、維持管理費が必要となり、埼玉県に金銭上の損害が発生する。
(1)当該相談所の建設は、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に違反している。
(2)予算金額の前提は、約4,000平方メートルの延床面積を基礎として積算された金額であるが、この延床面積の積算自体は、以下の基礎的な定量的積算根拠が存在しない不当な積算であり、過大な延床面積となっている。
推定の基礎となる既存児童相談所の利用者数、相談室・会議室の利用実績等の積算根拠が存在しない。
朝霞児童相談所(仮称)の使用予想年数(耐用年数)に渡る、埼玉県、朝霞児童相談所(仮称)管轄区域の年少人口は急激に減少することが確実である。
成立した予算は、その執行が長の裁量に委ねられ、その実現が確実に期待できる。一方、予算案は、議会がその内容を議決して予算となり、知事の執行が可能となる。したがって、現在審議中の予算案においては、成立後の執行の確実性をもって監査対象とすることはできない。以上のことから、本件請求は、法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。
埼玉県は毎年埼玉県議会議員に政務活動費を支給している。令和3年度の政務活動費の収支報告書において、埼玉県議会議員自民党各位は政務活動費の支出に係る領収書の記載について不備、不足が多数ある。
下記の記載内容が不足していれば支出は証明されず偽造とみられる。
ア.領収書のあて名は発行者が書かなければならない。
イ.領収書のあて名は氏名を書かなければならない。
ウ.領収書は後日に加筆できない。
エ.党印を発行者は持っておらず、後日に第三者が押印したもので無効である。
オ.使途を明らかにしなければならない。
よって、埼玉県監査委員は埼玉県議会議員、自民党議員に対して政務活動費の支出に係る領収書の記載について「あて名及び使途を明記する」ように文書で勧告を出すように措置請求する。
住民監査請求は、違法又は不当な公金の支出等の財務会計上の行為等について、当該行為等を防止・是正し、当該地方公共団体の被った損害を補填すること(以下「違法な財務会計行為の是正等」)を目的とするものである。
請求人は、令和3年度の政務活動費の収支報告書における領収書の記載について、「あて名及び使途を明記する」ように文書で勧告を出す措置を監査委員に請求するが、当該措置は、違法な財務会計行為の是正等に当たらない。
以上のことから、本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を具備しない不適法なものであると判断する。
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