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ページ番号:213522
掲載日:2024年3月4日
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番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
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1 |
県費負担教職員の給与に係る埼玉県教育委員会に関する措置請求 |
令和4年2月7日 |
令和4年2月28日 |
県費負担教職員であるA市立B中学校長Cが、勤務時間中、喫煙を行なったことは職務専念義務(地方公務員法第35条)に違反する。この時間に相当する分の埼玉県からの給与の支出は、違法又は不当な公金の支出に該当するので、埼玉県教育委員会に是正と損害を補填するための措置を求める。
住民監査請求には、措置を講ずべき事項について、書面により違法性等を証することを要する。しかし、本件請求書は、埼玉県教育委員会の給与支出の違法性等を摘示するものとなっていない。よって、本件請求は、地方自治法第242条第1項の要件を具備しない不適法なものとして却下する。
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