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ページ番号:12288
掲載日:2024年3月4日
ここから本文です。
番号 |
件名 |
受付年月日 |
---|---|---|
1 |
情報公開コーナーのプライバシーの確保を求める件 |
平成21年4月21日 |
2 |
みんなに親しまれる駅づくり事業補助金に関する件 |
平成21年10月22日 |
県民生活部県政情報センター職員が、平成20年4月23日の勤務中に執務室内で請求人に対して行った約30分間の行政指導は不当である。したがって、知事が平成20年4月21日に当該職員に対して支給した4月分給与のうち、その行政指導の対価に相当する額は不当な公金の支出に当たる。
よって、県に当該額の損害額が発生したと思料するので、本件公金支出の原因となった本件先行行為(県政情報センター職員による行政指導)の再発防止・当該行政財産の効率的活用(執務室の利用方法)その他の必要な措置を請求する。
当該職員に支給した4月分給与の一部が不当な公金の支出に当たるとする請求人の主張は、その不当性について理由が述べられておらず、また不当とする事実を証する書面が添付されていない。
よって、本住民監査請求は、地方自治法第242条第1項の要件を具備しない不適法なものとして却下する。
知事は狭山市に対し、平成21年度みんなに親しまれる駅づくり事業補助金を交付決定した。狭山市駅構内のエスカレーター・エレベーター設置は鉄道事業者負担とする事実を県が認識しないまま交付決定したこと、及び交通バリアフリー法では、事業費補助するべきであると規定されていないことから、当該補助金の交付決定は違法・不当である。
よって、狭山市に対する当該補助金の交付差し止め、狭山市に対し虚偽文書作成等について適切な法的措置、及び補助金に関し適切な行政事務執行を求める。
当該補助金の交付決定が違法・不当であるとする請求人の主張は、その理由あるいは事実が客観的・具体的に示されておらず、また違法・不当とする事実を証する書面が添付されていない。
よって、本住民監査請求は、地方自治法第242条第1項の要件を具備しない不適法なものとして却下する。
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