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ページ番号:139088
掲載日:2024年3月4日
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番号 |
件名 |
受付年月日 |
結果通知日 |
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1 |
準学校法人Aへの私立学校運営費補助金に関する件 |
平成30年9月13日 |
平成30年10月11日 |
・厚生大臣(当時)により理容師及び美容師養成施設として指定されたのは、準学校法人Bではない。
・よって当初から存在しない養成施設である準学校法人Bから事業を引き継いでいるとした準学校法人Aに対し、私立学校運営費補助金を交付することは、違法な公金の支出である。
・ついては、埼玉県知事に対し平成18年度から平成29年度に交付した同補助金17,972,000円の返還を求めるとともに、返還までに生じる利息年5%を請求することを求める。
地方自治法第242条第1項の規定に基づく住民監査請求は、普通地方公共団体の機関又は職員による財務会計上の行為又は事実の違法性・不当性を対象とするものである。
ところで本件請求は、形式上、準学校法人Aに対する私立学校運営費補助金の交付は違法な公金の支出であるとしているが、事実上、厚生大臣(当時)の権限に係る理容師及び美容師養成施設の指定の有無そのものの判断を求めているものである。
よって本件請求は、地方自治法第242条第1項に定める住民監査請求として不適法であるので、これを却下する。
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