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掲載日:2024年4月3日
Q 蒲生徳明 議員(公明)
この点は、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例の中の第6条、市町村への支援、そして第11条、制度の整備等に関連します。
この制度の創設は、県として多様性の尊重、LGBTQ肯定、関係施策の推進への意思と姿勢をより明確に表す象徴となり、県民及び県内事業者の理解と協力、そして取組の推進力となります。そして、地元自治体のパートナーシップ・ファミリーシップ制度の内容の事情から、地元で申請登録ができない当事者も利用できる制度になります。また、県が実施する当事者支援の施策に相乗効果が生まれ、県管轄の公的サービスの対応がより明確になるなどの効果も考えられます。
本年2月1日時点で、46都道府県中21都道府県が実施し、昨年10月に鳥取県が都道府県で初めてファミリーシップ制度を導入しました。愛知県など複数の県が近く導入予定で、本県の市町村でも、同制度の導入が急速に進んでいると聞いています。
そこで、地元基礎自治体が進める性の多様性を尊重した社会づくりを後押しし制度の整備を進めるためにも、埼玉県パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を創設すべきと考えますが、知事の御所見を伺います。
A 大野元裕 知事
パートナーシップ・ファミリーシップについては、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例第2条で「互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係」と定義されています。
また、この協力し合う関係について、条例第11条で「パートナーシップ・ファミリーシップに関する制度」等を整備することが県に求められています。
そこで、条例に従い「関する制度」として、県の制度や手続に関して事実婚を対象としている場合に、同性パートナーも同様に扱うことが可能かを検証し、その結果、県営住宅の入居者資格など287の制度等を見直してまいりました。
また、県では、条例第6条に基づき、令和6年1月、「埼玉県性の多様性施策に係る市町村連携会議」を立ち上げ、同会議を通じて、市町村のパートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する支援も行っております。
同性パートナーに係る実効性のある措置の導入や拡充を市町村に働き掛けるほか、市町村がパートナーシップ制度等の運用上の課題を共有したり、市町村同士の連携を進める場となっております。
市町村からも、県がこのような会議を設置したことについて感謝の声を頂いております。
なお、いわゆるパートナーシップ制度等の届出を現行の戸籍制度に係るものと想定すれば、この戸籍に関する届出制度は国の事業として市町村に委託されており、自治体間の制度自体の共通性や転居の場合の取扱いなどが担保されております。
その一方で、中間自治体である県には届出事務は委託されておらず、届出や自治体間の扱いに関し、相違や混乱が生じないような建て付けとなっています。
パートナーシップ制度等の届出についても、権利に係るものとして、自治体ごとに取扱いが異なることなく、社会のニーズに合わせて国で検討するべきものと考えております。そこで、私自ら国に対し、引き続き要望を続けたいと考えております。
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