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掲載日:2022年3月30日

令和4年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(松坂喜浩議員)

重度訪問介護の充実について

Q  松坂喜浩 議員(県民)

「医療的ケアが必要な高等部卒業生を受け入れてくれる事業所不足を何とか改善できないでしょうか」との声が引き続き寄せられています。常時、介護が必要な卒業生(重度障害者)が在宅勤務中に重度訪問介護を利用できる制度についてであります。
重度訪問介護は、障害者総合支援法の規定に基づき、施設や病院を出て地域で暮らす重度障害者に対して入浴、排泄、食事のサービス・介助、外出時の移動の介助、日常生活の見守りを提供するサービスであります。しかしながら、厚生労働省告示により利用条件が定められていて、「通勤、営業活動などの経済活動に関わる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通年上適当でない外出を除く」という一文によって、就労・就学時及び在宅勤務の利用は認められておりません。そのため、就労できる能力がある障害者の雇用の機会が奪われてしまっているのが現状であります。
このような現状を改善し、重度障害者が就労中も重度訪問介護が利用できるようになれば、就労期間中も支援を受け、安心して仕事ができるようになります。また、重度訪問介護の訪問先に係る制限を緩和することにより重度障害者の就労機会を促進し、障害者全体の就労機会の拡大にもつながり、就労で収入を得ることができ、経済面での自立に大きな一歩になると考えます。
現在、県内では、さいたま市が在宅就労時も重度訪問介護を受けられるサービスを提供しております。このような取組が埼玉県の多くの市町村で行われることが重度障害者の就労機会を確保する上で重要であると考えます。
今後、どのように他の市町村が実施できるよう働き掛けていくのか、福祉部長の見解をお伺いいたします。

A 山崎達也 福祉部長

重度障害者の就労支援については、国において、令和2年10月、「重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金」という制度が作られました。
この助成金は、企業が重度訪問介護を利用している障害者を雇用した場合、業務遂行に必要なパソコン操作の代行など職場での介助を、重度訪問介護事業者に委託した際に助成されるもので、在宅勤務の場合にも適用されます。
企業が、助成金制度を利用するためには、障害者の居住地の市町村が、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」を実施していることが要件となります。
この特別事業は、助成金では対象とならない、職場での喀痰吸引や姿勢の調整といった、就労中にも必要となる生活上の基本的な支援を対象としています。
助成金制度と特別事業により、業務遂行に必要な支援と生活上の支援の両方を受けることが可能となり、重度障害者の就労を大きく前進させるものになります。
議員お話しのとおり、この特別事業を実施している市町村は県内ではさいたま市のみとなっています。
さいたま市ではこの事業を活用し、7名の重度障害者が在宅で、給与計算事務やホームページの更新など、パソコンを使って仕事をしておられます。
重度障害者の就労を進めるためには、市町村が特別事業を実施するだけではなく、重度障害者を雇用する企業が増えることが重要であることから、助成金制度の企業への周知や活用について関係機関の御協力もいただきながら対応してまいります。
さらに、さいたま市以外の市町村でも事業が展開されるよう、さいたま市の事例は基より、他県の先進事例も情報収集し、県内市町村へ必要性や効果などについてきめ細かく提供してまいります。
働く意欲をお持ちの障害者が一人でも多くその希望をかなえることができるよう就労環境の整備に全力で取り組んでまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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