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掲載日:2024年10月17日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
本年6月に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が成立し、9月より施行されました。
医療的ケア児は、今般、全国的に10年前の約2倍の推計2万人いるとされており、医療の進歩により今後も増加するという試算がなされております。尊い命を守り、医療的ケア児の健やかな成長を支援するとともに、家族の方々への支援を国、自治体の責務として行うこととなっております。
大きな感動を与えてくれた東京2020パラリンピック大会も無事終了した中で、できない理由に着目するのではなく、どうしたらできるかという視点を持っていただきたい。また、全国初のケアラー支援条例制定自治体として、その取組には大きな期待が寄せられるところであります。是非困っている方々の目線に立って御答弁をお願いいたします。
まず、特別支援学校での医療的ケアの取組の充実についてです。
医療的ケア児の中には様々な医療的ケアを必要とされる方がおられます。特定行為と言われるたんの吸引や経管栄養といった認定特定行為業務従事者が実施できる医療的ケアもあれば、人工呼吸器の管理など特定行為以外の看護師が実施しなければならない医療的ケアもございます。
埼玉県では、令和元年度調べですが、特別支援学校に349名、幼稚園、小中高等学校に30名就学されております。このような状況下ですが、特定行為以外の医療的ケア児については、今なお当事者及び家族の意見が尊重されないでいる状況があると聞いております。
医療的ケアを行える看護師がいないため、通学を断られてしまう。通学をしたいのであれば、保護者が1日付き添ってケアをしなければならない。自前で代理看護師を付けることは可能だが、金銭的に余裕がない。登下校についても、スクールバスに看護師が同乗していないため、送迎を保護者がしなければならないといった声が、当事者家族から寄せられております。
法の趣旨に基づき、まずは県として特別支援学校への通学を望む方に対しては、誰一人取り残さないよう進めるべきと考えますが、教育長の御見解をお伺いいたします。
A 高田直芳 教育長
医療的ケア児は、日常生活や社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理などの医療的ケアが必要な児童生徒のことで、令和3年度県立特別支援学校には医療的ケアを実施している児童生徒が212名おります。
県立特別支援学校では、これまで小児科専門医等からなる「医療的ケア運営協議会」において、「医療的ケア実施ガイドライン」を定め、安全な医療的ケアを実施してまいりました。
今回の法律制定の趣旨を踏まえ、県では、本年9月に管理職や養護教諭、看護師からなる「人工呼吸器管理に関する研究委員会」を設置いたしました。
委員会では「ガイドライン」を改訂し、人工呼吸器管理に関する項目を新たに追加するとともに、保護者待機の負担軽減に向けたモデル事業を令和4年度からの実施に向け、検討してまいります。
さらに、議員御指摘のスクールバスへの看護師配置については、引き続き研究を進めるとともに、まずは、保護者の負担軽減につながるよう通学時の福祉タクシーの活用について検討を進めてまいります。
県といたしましては、引き続き、こうした取組を進めることによりまして、本県における医療的ケアの充実に努めてまいります。
再Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
福祉タクシーを活用、検討していくという御答弁をいただいたわけですが、本当に前進したとは思います。
ただ、そもそも学校に看護師が適正に配置されないと通学することもできないのでありますので、看護師の適正配置についてのお考えを再度御答弁いただければと思います。
再A 高田直芳 教育長
議員お話しのとおり、医療的ケアの充実において、人工呼吸器の管理等ができる看護師の配置は重要であると認識いたしております。
看護師の確保は、今般のコロナ禍の中でより一層困難な状況にありますが、関係部局とも一層の連携を図りながら人材の確保に努めるとともに、議員からお話しのありました認定特定行為業務従事者の養成にもしっかりと取り組んでまいります。
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