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ページ番号:205734

掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(逢澤圭一郎議員)

新型コロナウイルス感染症患者等の移送について - 今後の感染症患者等の移送の考え方について

Q   逢澤圭一郎 議員(自民)

大前提として感染症患者等の移送については、本来であれば保健所が担うこととされております。しかしながら、このたびの新型コロナウイルス感染症においては、厚生労働省と消防庁の協議の結果、「エボラ出血熱患者の移送に係る保健所等に対する消防機関の協力について」に準じて、県内の消防本部がその一部を担い、遂行されているところです。
本県は、今後、保健所が民間救急を活用し、消防本部への負担を軽減していくと聞いているところですが、この夏の第5波も想定外だったように、ワクチンの接種が進んでいったとしても、変異株による猛威等、先行きが不透明であるため、今後も感染症患者等の移送業務については、消防本部の協力が欠かせないものと思われます。
そこで、今後の感染症患者等の移送の考え方について、大野知事にお伺いいたします。

A   大野元裕   知事

新型コロナウイルス感染症患者の移送につきましては、感染症法に基づき、都道府県知事等が行うこととされています。
他方、入院患者のうち重症化した方の病院間の移送や、自宅療養中の患者の病状が急変した場合の移送につきましては、各消防本部に協力の要請をさせていただいております。
移送の協力要請に当たり、救急隊員への感染防止のため、県から各消防本部に防護服やN95マスクなどの個人防護具の提供も行ってまいりました。
また、消防本部の負担を軽減するため、軽快した入院患者の病院間の移送には民間救急を活用しているほか、酸素ステーションを整備し救急車の現場滞在時間の短縮を図っております。
今後とも、県民の命を守るため、調整本部、保健所と各消防本部が緊密な連携を図り、患者の移送に関しては各消防本部にお願いする、その際の負担の軽減を図りつつ、協力をお願いしたいと思っております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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