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掲載日:2024年10月17日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律では、医療的ケア児支援センターを都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行うとされております。支援センターの内容は、医療的ケア児及びその家族の相談や情報提供、また医療、福祉、教育など関係機関との連携などが考えられております。
熊本県では、平成28年から熊本大学病院内に小児在宅医療支援センターを設置し、医療的ケア児の支援に取り組まれております。病院に設置したことで様々な事案に対して医療的ケア児の主治医との調整が不可欠なため、支援センターの医師が仲介することで医師同士でしか分からない話ができる。また、ケア児の主治医は子供の生活まではイメージをしにくく、医療のことだけしか考えられない状況であり、支援センターの医師が仲介する意味は大きい。さらには、ケア児の主治医はアポイントをとるのも大変で対応できる時間も限られているが、支援センターの医師は調整がしやすくネットワークも有しているなど、そのメリットを挙げられました。
現状では、法に基づく支援センターとしての位置付けはされていないそうですが、その支援の内容は同様のものであり、今後は医療的ケア児支援センターとしての位置付けも検討されているそうです。やはり当事者や家族の方におかれましても、支援センターについては医療の専門知識があるところを求められるのではないでしょうか。
本県については、県立小児医療センターがございます。専門分野である小児医療センターが中枢を担い、相談支援や県や市町村との連絡調整、コーディネーター育成などを行うことが当事者家族において望まれることではないかと考えます。
今後における支援センターの設置の考え方について、福祉部長の御見解をお伺いいたします。
A 山崎達也 福祉部長
医療的ケアが必要な児童には、様々な支援が必要となりますが、御家族はどこに相談すれば適切な支援に繋がるのか、分かりにくいという課題がございます。
医療的ケア児支援センターには、児童の御家族からの様々な相談を受け止めるとともに、医療のほか、保健、福祉、教育、労働等の地域の多くの分野にまたがる支援をコーディネートする中核的な役割が求められています。
法では、こうした役割を適切かつ確実に行うことができると知事が認めて指定する社会福祉法人等を医療的ケア児支援センターとすることが想定されています。
支援センターをどのような法人に指定するか、又は直営で行うか具体的にどのような業務を担うこととするかなどについては、市町村や医療的ケア児を抱える御家族の方、関係分野で専門的知識を有している方などから様々な御意見をいただき検討することが必要と考えています。
医療的ケア児及びその御家族の日常生活と社会生活を社会全体で支えることができるよう、医療的ケア児支援センターの設置に向け取り組んでまいります。
再Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
医療的ケア児の支援には、ライフステージごとの様々な課題が存在します。NICUから退院して在宅に移行する段階、療育園や保育園等への登園の段階、小学校入学時の段階、学生期の段階、そして18歳以降の成人に達する段階と、それぞれのトランジションに合わせた支援が必要となります。その課題ごとに小児医療の専門知識というものが必要になってくるものではないでしょうか。
その観点からも支援センターに関わる機関は、特に医療の専門機関が求められると私は考えます。是非その辺を踏まえてもう一度、御答弁をお願いできたらと思います。
再A 山崎達也 福祉部長
議員からお話があったとおり、医療の専門機関が関わることは大変重要だというふうに私も考えております。
先程も申し上げましたが、支援センターは医療のほか、保健、福祉、教育、労働等の多くの分野をコーディネートする役割というのも求められているところでございます。
そのため、支援センターのことにつきましては、今後、議員からお話しのあった医療の専門家の方をはじめ、医療的ケア児の支援に携わってこられた方々や当事者の方々など、様々な御意見も伺いながら、検討してまいりたいというふうに考えておりますので御理解を賜りたいと考えております。
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