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掲載日:2023年10月17日
Q 木下博信 議員(自民)
県と市町村の仕事のすみ分けは、法令にも様々に定められていますが、住民に身近な基礎的サービスは市町村、単独では実施が困難で広域的な取組が求められるものは県、簡潔に言うとそういう整理になっています。そして、多くのものが国の仕事、県の仕事、市町村の仕事と制度的に位置付けられています。
一方、社会が変化、成長する中で、その分担が明確でないものの事業を行う必要性のある事例が、たくさん生まれてきています。そして、分担が明確でないがゆえに、サービスが存在する地域とそうでない地域の格差が生じています。そして、その事業が存在するにしても、運営する自治体には新たな負担が発生しています。
そういう事業の一つが、発達支援や重度心身障害者の養育事業です。国がやらない。県がやらない。単独市町村じゃできない。で、その結果は、松伏町など5市1町では社会福祉法人を設立して中川の郷を運営しています。また、富士見市など2市1町では入間東部みよしの里などを、朝霞市など3市ではみつばすみれ学園などを運営しています。何とかしようと連携できた自治体の周辺では運良く利用できる。けれども、そうでなければ、重度心身障害の療育を受けるために遠くまで行かないとサービスを受けられない。置き去りにされた状態になっています。それぞれの県民には何も落ち度はなく、税負担も同じようにしているのにです。
養護施設とファミリーホームも似たような状況になりそうです。国が養護施設から里親にシフトしようとしていることで、県内の養護施設創設は財源的には困難になっています。しかし、必要な対象者数は、虐待死等を防ぐため増えている。そこで、県はファミリーホームの開設に補助を実施していますが、年間4件程度。このままの在り方だと、思いがあって資金力のある篤志家の方がいらっしゃるところにしか、サービスが生まれ出てこない状況になります。障害者の療育施設と同様に、またどこかの市町村が連携してサービスを生み出すことを待つのでしょうか。それで県民への責任が果たせるのでしょうか。市町村の特色ある取組として、存在するところと存在しないところがある、そういうものだと県は考えているのかもしれません。
しかし、私は、特色としていいのは、上乗せ、横出しの事業のみであると考えます。ないと不自由する、生活が困難になるものは、特色ではありません。こういった状況に対して、県はどういう立場で臨みますか、その基本姿勢を教えてください。国、県、市の明確な位置付けがないけれど、ないと困るものは市町村同士が連携して自助努力でよろしくという考え方か、広域行政体として県が何らかできることを考え行動するという考え方か、いずれでしょうか。知事のお考えをお聞かせください。
A 大野元裕 知事
地方自治法では、市町村は、県が処理するものを除いて地域における事務を一般的に処理するものとされています。
県は、広域にわたるもの、規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものなどを処理するものとされており、県と市町村は、相互に競合しないようにしなければならないともされています。
こうした趣旨に鑑みれば、私は、地域における事務は一義的には基礎的自治体である住民に身近な市町村が処理すべきものと考えます。
その上で、広域自治体である県は、個別の事務ごとに広域性や専門性といった観点を十分に考慮し、事務の処理に当たる必要があると考えます。
これが私が考える基本政策、基本姿勢でございます。
一方で、地域における行政需要がますます複雑化、多様化していく現状、こうした役割分担を基本としつつも、県と市町村がそれぞれの立場から協働して取り組む必要があると考えます。
県といたしましては、事務の内容はもとより、地域の実情、過去の経緯、市町村の考え方など様々な事情を十分に考慮し、最も効果的かつ効率的な取組ができるよう、自らの役割を果たしてまいります。
再Q 木下博信 議員(自民)
これは大きく一歩踏み込んでいただいたのかなという気がしました。今まではそういうものは全くやっていない。結局、市町村がやっていて、負担もなく、一所懸命、もうしようがない、我々でやろうと、さっき言った松伏町とか富士見市、みんなやっているわけです。
でも、今のを伺うと、一方でそういう基本がありつつ、県と市町村が共同でいかにないものについて補っていくか、それは県がやらなければいけないと。どこもなければ、県がやりますよという答えを本当は期待していたんだけど、そこまでの答えはなかったんですが、市町村と一緒になって県も市町村任せにしてはいません、私たちも一緒に取り組みますというのが、一般論として聞いたものに対して答えていただいたと理解してよろしいのかどうか、確認させてください。
再A 大野元裕 知事
県と市は共同で共に一緒に取り組むということを述べたと理解してよいかという御質問でございますが、県といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、地方自治法で定めた区分のみならず、最近では問題が多様化・複雑化する傾向にある中で、県と市が共同で取り組まなければならないものもあるという風に理解をしております。そういったものにつきましては、協調・協働を図っていきたいと今後とも考えております。
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