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掲載日:2023年5月9日
意見書・・・次の6件です。
決議・・・・次の1件です。
国の毎月勤労統計調査において、常用労働者500人以上規模の事業所は、本来全数調査とすべきところ、平成16年度以降、東京都については抽出調査としていたことなど、不適切な取扱いを行っていたことが判明した。これにより平成16年度以降の同調査における賃金額を訂正したことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険制度等における給付額に影響が生じている。
また、毎月勤労統計調査以外の国の統計調査についても不適切な調査があったことが判明した。
統計調査は国や地方自治体が施策を定めるための根拠となるものであり、適正に調査を行うことは国民が国等の政策を信頼するための基礎となるものである。
よって、国においては、統計調査に対する信頼を回復するため、不適切な統計調査が行われた原因を徹底して究明するとともに、再発防止策を検討し、適正な統計調査を実施するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣 様
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
国は、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるために幼児教育を無償化することとしており、今年2月に幼児教育・保育の無償化法案の提出を閣議決定し、10月からの実施を目指すこととしている。
今後、幼児教育・保育の無償化によって、保育所等の利用をためらっていた保護者が新たに子供を預けようとするなど保育需要が増大することにより、保育士の確保がより困難となることが予想される。子ども・子育て支援新制度において国が定める補助の基準となる公定価格については、国家公務員の地域手当に準じた地域区分が設定されているが、近隣自治体と公定価格の乖離が著しい自治体においては特に、保育士の確保が更に困難となるおそれがある。
また、国は、最低限の保育の質を確保するために設けている指導監督基準を満たさない認可外保育施設についても、認可保育所利用者との公平性の観点から、5年間の経過措置の期間においては原則として無償化の対象にするとしている。国は、市町村の条例によって無償化の対象とする認可外保育施設を限定できるとしているものの、子供の安全を図るために認可外保育施設の質を向上させることは喫緊の課題である。
よって、国においては、幼児教育・保育の無償化に当たり、安定的な保育士の確保が図られるとともに、子供の安全を図ることができるよう幼児教育・保育の質を十分に確保するため、下記の事項を実施することを強く要望する。
記
1 国の公定価格による地域区分の等級について、地域の実情を踏まえ、近隣自治体との公定価格の格差を是正すること。
2 認可外保育施設に対して指導監督を行う権限を持つ都道府県等と無償化給付の支給停止等の権限を持つこととなる市町村が、情報の共有を強化するなど緊密に連携する仕組みを作ること。
3 認可保育所への移行を希望する認可外保育施設がどのような手順を踏めば移行できるか分かりやすく説明できるマニュアルの作成など、認可外保育施設から認可保育所への移行を促す対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
文部科学大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣
我が国における中小企業をはじめとした人手不足の深刻化を踏まえ、昨年12月に出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が成立し、新たな在留資格が創設された。国は、外国人材の適正・円滑な受入れに向けて「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等を定めるとともに、各地で説明会を開催するなど、今年4月からの実施に向けて準備を進めている。
しかし、地方自治体等において、新たな在留資格の創設により急増する外国人材を受け入れる体制が整っていない場合、地方自治体等の業務に混乱が生じるのみならず、外国人が十分な支援等を受けられないことも考えられる。
よって、国においては、新たな在留資格による外国人材を円滑に受け入れることができ、また、外国人が地域社会を構成する一員として活躍できる社会環境を整備するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 外国人が我が国で生活するために必要な在留手続、納税手続、社会保険制度をはじめとする各種の手続について迅速に情報を入手できるようにするため、地方自治体等の窓口における多言語対応等の充実を速やかに図ることができる体制の整備を行うこと。
2 外国人やその家族に対する日本語学習支援や生活習慣の理解促進について、国の責任において地方自治体等に対する受入れ環境整備や財政措置を行うこと。
3 外国人労働者について、日本人労働者と同様に適正な労働条件を確保するよう法制度等を整えること。
4 多数の外国人が特定の地域に住むこととなった場合、医療保険や社会保障制度の運用に支障を来すおそれがあることから、混乱を招かないよう制度運用を十分に検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
地方交付税は、地方自治体間の財源の不均衡を調整し、どの地方自治体に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための制度であり、地方の固有財源である。国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば国が地方に代わって徴収する地方税である。
地方財政に巨額の財源不足が生じている中、本来、地方の財源不足については地方交付税の法定率の引上げ等により対処すべきであった。しかしながら、国の厳しい財政状況を踏まえ、いわば次善の策として、不足額については、国と地方とで折半し、地方自治体による臨時財政対策債の発行で対処し、地方自治体が負担してきた。
臨時財政対策債は、国が平成13年度に3年間の臨時的措置として導入したものの、地方交付税の財源不足を理由に度重なる延長を行い、平成31年度まで延長したところである。
平成31年度地方財政計画によると、折半対象財源不足は地方交付税財源の充実等により11年ぶりになくなったが、依然として既に発行された臨時財政対策債の元利償還金について新たな臨時財政対策債の発行によって賄われている。そもそも、臨時財政対策債の制度は地方交付税の財源不足分を地方自治体が国に代わって負担する臨時的措置であり、この制度が継続される限り地方自治体の努力だけでは財政の健全化を達成することは難しい。
よって、国においては、地方自治体が財政の充実及び強化を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 地方自治体が、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを十分担えるよう、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保・充実を図ること。
2 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能を適切に発揮するため、不足額が生じないよう地方交付税の法定率の見直し等を行うこと。
3 臨時財政対策債制度を廃止すること。
4 既に発行された臨時財政対策債の元利償還金について国の責任において国が償還財源を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
総務大臣
柔道整復師の施術に係る療養費については、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)等に基づき、柔道整復師が受領の委任を患者から受け、保険者等に請求を行うことができる。
これまで、柔道整復師の施術に係る療養費の不正請求が後を絶たないことから、平成11年に柔道整復療養費審査委員会を設けるなど不正請求に対する指導監査が強化された。また、平成29年10月から地方厚生局における指導監査の迅速化を図る制度改正が行われた。
しかし、保険者等から不正請求に関する多数の情報が地方厚生局に提供されるにもかかわらず、不正請求者の受領委任の取扱い中止に向けた指導監査が速やかに行われていない。
このまま、適切な指導監査が行われない状況が続けば、一部の不正請求者の行為により、適正に業務を行っている多くの柔道整復師に対する信頼が失われかねない。
また、一方で不正請求の防止に向けて、柔道整復師の施術に係る療養費の請求手続の厳格化の検討もなされているようであるが、一部の不正請求者を放置して、適正に業務を行っている多くの者の事務負担を増大させることは本末転倒である。
よって、国においては、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任制度の適正化の推進を図るため、不正請求に関する情報提供を受けたときは、不正請求者の受領委任の取扱い中止に向けた指導監査を速やかに実施するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
妊婦は診断が難しい合併症や疾患に見舞われる可能性が高く、胎児の発育に悪影響を与える医薬品もあり、診療には特別な注意が必要とされる。そうした中で、妊婦の外来診察について積極的でない医療機関が存在していたことから、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するため、国は平成30年度診療報酬改定において妊婦加算を新設した。
しかし、妊婦加算については、関係者に十分な説明がないまま実施されたという問題とともに、投薬を伴わないコンタクトレンズの処方にも加算されるなどの運用上の問題が指摘された。加えて、妊婦が安心して外来診療を受けられる体制が整備されないまま、妊婦であるというだけで一律に加算されることについては、少子化対策の観点からも問題があるとされた。
こうした指摘を受け、厚生労働省は昨年12月に平成31年1月1日からの妊婦加算の凍結を告示するとともに、改めて、中央社会保険医療協議会で、妊婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた総合的な支援を議論することとした。
そこで、妊婦が安心して医療を受けられる体制の構築のために、下記の事項に取り組むことを求める。
記
1 医療現場において、妊婦が安心して外来診療を受けられるよう、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、医師の教育や研修の体制を整備すること。
2 子育て世代包括支援センターなどの相談機能を充実させることにより、保健や予防の観点を含め、妊婦自身が、特有の合併症や疾患、投薬の注意などについて、あらかじめ知識を得ることができるようにすること。
3 妊婦加算の見直しに当たっては、分娩や妊婦健診に関わる費用などの妊婦の経済的負担を含め、妊婦が加算分を自己負担することの影響にも十分配慮しつつ、開かれた国民的議論を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年3月15日
埼玉県議会議長 齊藤 正明
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
全国の児童相談所が平成29年度に児童虐待相談として対応した件数は、13万件を超え過去最多となり増加の一途をたどっている。このような中、今年1月には、本県に隣接する千葉県野田市において小学4年生の女児が虐待により亡くなるという大変痛ましい事件が発生した。本県においても、平成29年度に2人の子供の尊い命が虐待によって失われたことが判明している。
本県では、平成29年6月定例会において埼玉県虐待禁止条例を制定した。虐待は、いかなる理由があっても禁止されるものであることを深く認識するという基本理念の下、児童虐待の防止に取り組むことを定め、児童虐待への対策を強く推し進めているところである。しかし、児童虐待に関し依然として深刻な状況が続いており、子供の命を守ることを最優先にあらゆる対策を講じていかなければならない。
よって、本県議会は、子供を虐待から守るため、県が介入をためらわず主体となって、児童相談所、警察、市町村、学校、病院等の各関係機関が連携を一層強化することはもとより、児童虐待に対応する職員の増員、一人一人の意識改革を強く求めるとともに、県と県民が一体となって児童虐待の根絶に向けて不断の努力を行うことを改めて決意するものである。
以上、決議する。
平成31年2月25日
埼玉県議会
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