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掲載日:2023年7月4日
Q 宇田川幸夫 議員(自民)
企業立地促進法の一部が改正され、地域未来投資促進法が平成29年5月26日に成立しました。この改正の背景には、日本経済全体として緩やかな回復基調にあるにも関わらず、地域経済では製造業の投資が低調のままで、サービス業なども都市部に集中しているなど、地方での景気回復が実感できないところであります。一方で、地域によっては、地域の資源、魅力などを生かした成長性の高い新分野に挑戦する動きも見られます。こうした取組が地域の活性化につながるものと期待されています。
国が例示する成長性の高い新分野の取組には、ものづくり分野において地域の中核的な企業と地元中小企業グループが連携して、新たに一貫受注生産体制の構築を目指すものがあります。また、地元のIT専門大学の立地を強みに、政府のオープンデータを基に新しいビジネスを創出したい事業者が集積し、自治体とIT事業者が連携し、新たな情報サービスを提供していくものもあります。このほか、農林水産や観光、スポーツ、文化などの取組もあります。
改正法においては、このような取組を地域経済けん引事業として製作資源を集中投資することにより、地域経済の稼ぐ力の好循環を実現させることが狙いになっています。また、支援措置として、地域経済活性化支援機構(REVIC)によるファンド創設などのリスクマネー対策や土地利用規制の緩和などの支援のほか、従前からの設備投資に対する減税措置なども検討されています。
その一方で、私が危惧するのは、地域経済けん引事業の中心になるのは必然的に大企業になり、この事業の結果、本来重視すべき地元中小企業が置いていかれるのではないかと懸念いたします。地域経済の活性化を真に実現するためには、地元中小企業への経済的波及効果に何らかの担保が必要だと思います。
そこで、まず、県ではこの地域未来投資促進法の趣旨をどう捉えているのか、また、その上で地元中小企業への波及効果をどのように確保していくのか、産業労働部長に伺います。
A 渡辺 充 産業労働部長
まず、地域未来投資促進法の趣旨をどう捉えているのかについてでございます。
本県では、改正前の法律である「企業立地促進法」に基づき、自動車関連産業や食品産業、医薬品関連産業などを対象業種として、企業誘致を中心とした産業集積の促進を図っているところです。
一方、今回改正された「地域未来投資促進法」の趣旨は、地域経済を牽引することが期待される民間事業者などを集中的に支援し、高い付加価値を生み出し、地域経済の新たな循環を実現するものです。
具体的な流れとしては、国が基本方針を定め、それに基づき市町村と県が基本計画で対象区域などを設定し、事業は民間事業者や官民連携事業者が実施することになります。
また、地域経済を牽引する事業の分野としては、ものづくりのほか、新たに農業や観光をはじめとするサービス産業など多岐にわたります。
したがって、この法律は企業誘致や中小企業の振興、観光などに力をいれている本県にとって、稼ぐ力を向上させるための「追い風」となり、更に本県の勢いを加速させる起爆剤になると考えております。
次に、地元中小企業への波及効果をどのように確保していくのかについてでございます。
この法律に基づき事業を開始する場合には、県と市町村が共同で地域の特性と今後の戦略などを盛り込んだ基本計画を策定することとなっております。
本県は99.9パーセントを占める中小企業が地域の商業や工業を支えております。このことを踏まえ、波及効果の確保につきましては基本計画の中で議論し検討していくべきものと考えております。
現在、国では基本方針や具体的な支援策について調整作業を進めておりますので、市町村とも緊密な情報交換を行い、波及効果が中小企業に及ぶよう対応してまいります。
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