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掲載日:2023年7月4日
Q 蒲生徳明議員(公明)
2007年、ネットカフェ難民や派遣村など、低所得者の住宅問題がクローズアップされた年、住宅の確保が困難な高齢者や障害者、子育て世帯に質の高い賃貸住宅が供給できるよう、住宅セーフティネット法が制定されました。あれから10年がたち、人口減少などで全国の空き家は現在約820万戸になるなど、時代の変化に合わせ民間の空き家・空き室を活用し、住まいを確保することが困難な高齢者や子育て世帯の入居を支援する改正住宅セーフティネット法が今国会で成立しました。新制度は今週にもスタートする予定です。
新たな住宅セーフティネット制度では、まず家主が保有する空き家、空き室を住宅確保が困難な世帯向けの賃貸住宅として都道府県に登録することから始まります。また、単に住宅を提供するだけでは、高齢者など住宅の確保が困難な方々が安心して生活することはできません。法律では、こうした方々への円滑な入居の促進等を図る関係者が居住支援協議会を設置できます。この居住支援協議会が地域で機能するためには、住宅政策と福祉行政の連携だけでなく、地域の実情をよく知る民間賃貸事業者や生活支援を行うNPO、社会福祉法人との協働も必要となります。そこで、県がリーダーシップをとり、各市町村に居住支援協議会の設置を働き掛けるべきです。市町村によっては組織体制の充実が必要な市町村もあります。
そこでお聞きします。将来、空き家対策は県内全体の重要課題となると考えますが、空き家等を活用した住宅セーフティネットについて、今回の法改正を受けどのように取り組むおつもりなのか、都市整備部長にお伺いします。
A 野川達哉 都市整備部長
住まいは欠くことのできない生活の基盤でございますが、高齢者などの生活に適した賃貸住宅の供給が必ずしも十分ではなく、また、賃貸住宅への入居を拒否されるといった課題もございました。
そこで、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」、いわゆる住宅セーフティネット法が平成19年に制定されました。
この法律により、高齢者などが安心して暮らせる住まい探しを不動産関係団体、福祉関係団体などと連携してサポートする居住支援協議会が都道府県や市町村において設置できることとなりました。
さらに、平成29年4月の法改正により、高齢者などの住まいとして、増加する空き家の活用を含め、一定の基準を満たす賃貸住宅の登録制度などが追加され、ハード、ソフトの両面で住まいを確保する仕組みが整いました。
御質問の居住支援協議会でございますが、県では、既に平成23年1月に設置し、高齢者などの入居を拒まない住宅情報の提供や住宅相談などの支援を行ってまいりました。
今後は入居した後にも高齢者などが安心して生活できるようにする必要があると考えておりますので、地域の実情に詳しく、住民に身近な市町村において協議会が設置されることが望ましいと考えております。
現在、県が設置しております協議会には55市町村が参加しておりますが、市町村が独自に協議会を設置しているところはございません。
全国でも市区町村独自で設置しているのは19自治体であり、政令指定都市20市におきましても6市の設置に留まっている状況でございます。
そこで、まずは、さいたま市や比較的規模の大きい市に対し、協議会の設置を働き掛けてまいります。
また、設置が困難な市町村に対しましては、県の協議会に参画しております福祉関係団体や不動産関係団体と連携した取組を行うよう働き掛けてまいります。
今回の法改正の趣旨を踏まえ、空き家の利用促進を図りますとともに、高齢者などが安心して暮らせる住まいが円滑に確保できますよう努めてまいります。
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