ページ番号:5387
掲載日:2024年1月15日
ここから本文です。
都道府県は、水質環境基準(生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)が定められた河川その他の公共水域又は海域の水質の汚濁が2以上の市町村の区域における汚水によるものである場合、水質環境基準を達成するためにそれぞれの公共用水域の下水道の整備に関する総合的な基本計画(流域別下水道整備総合計画)を定めなければなりません。(下水道法第2条の2)
埼玉県では次の3つの計画を定めています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください