ページ番号:5385
掲載日:2023年3月28日
ここから本文です。
「埼玉県生活環境保全条例」第16条において、「知事は、市町村と連携して、公共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減するために必要な生活排水の処理施設の整備に関する広域的な計画を定め、その整備の促進に努めるものとする。」と定めています。
この規定に基づき、市町村が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき策定した生活排水処理に関する計画等(以下「市町村計画」という。)のとりまとめを行い、広域的な計画として、埼玉県生活排水処理施設整備構想を策定しました。
この構想は、県や市町村が生活排水処理施設(下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽など)の整備を進める上での指針となるものです。また、本構想は、国(農林水産省、国土交通省、環境省等)の通知等における「都道府県構想(汚水処理施設整備に関する総合的な構想)」に該当するものでもあります。
※構想の内容については、水環境課のホームページ(埼玉県生活排水処理施設整備構想)をご覧ください。
汚水処理施設の事業運営は、施設等の老朽化に伴う大量更新時期の到来や、人口減少に伴う使用料収入の減少、自治体職員の数減少による執行体制の脆弱化等により、その経営環境は厳しさを増しており、より一層効率的な事業運営が求められています。
そこで国は、令和4年までに全ての都道府県において広域化・共同化に関する計画を策定することを目標として掲げました。
これを受けて、県では、令和3年3月の埼玉県生活排水処理施設整備構想の改定に合わせて、構想の一部として「広域化・共同化計画」を策定しました。
その後、令和2年4月に改訂された国の「広域化・共同化計画策定マニュアル」で求められている、広域化・共同化メニューの実施による中長期的な収支見通しや波及的な効果の整理・検討、並びに、広域化・共同化メニューの更新等を反映させるため、令和5年3月に広域化・共同化計画を改定(埼玉県生活排水処理施設整備構想の一部改定)を行いました。
広域化・共同化計画の概要は以下のとおりです。
※広域化・共同化計画の全文については、埼玉県生活排水処理施設整備構想(令和2年度)第5章広域化・共同化計画をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください