トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の手続き窓口(建築安全センターのご案内) > 建築基準法に関すること > 埼玉県小規模住戸形式の建築に関する指導指針
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掲載日:2023年7月6日
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小規模住戸形式集合住宅(ワンルームアパート等)の建築主等に建築計画及び管理等について要請事項を定めることにより、建築に伴う紛争の未然防止と住環境の保全に寄与することを目的にしています。
指導指針の概要
(1)対象となる建築物
床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフトを除く)が25平方メートル未満の住戸又は住室を15以上有するもの
建築計画 |
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管理 |
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その他 |
敷地内にできるだけ植栽を行う。 |
提出書類 |
小規模住戸形式集合住宅の管理等計画書 |
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提出時期 |
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提出場所 |
建築する市町建築担当課の窓口 |
(4)適用除外される建築物
(5)要綱本文等
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