トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の手続き窓口(建築安全センターのご案内) > 建築基準法に関すること > 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱
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掲載日:2023年7月6日
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一定以上の高さの建築物に対し、その建築計画の事前公開・事前説明等について必要な事項を定めることにより、建築主その他の関係者の協力を得て、良好な住環境を確保することを目的としています。
建築物を建築しようとする地域又は区域 |
建築物の高さ又は階数 |
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ア |
a) |
都市計画法に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 |
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
b) |
用途地域の指定のない区域(容積率が10分の5又は10分の8の区域に限る。) |
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イ |
a) |
都市計画法に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率が10分の10、10分の15又は10分の20である区域に限る。)又は準工業地域(容積率が10分の10、10分の15又は10分の20である区域に限る。) |
高さが10メートルを超える建築物 |
b) |
用途地域の指定のない区域(知事が別に定める区域を除き、容積率が10分の10、10分の20又は10分の30の区域に限る。) |
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ウ |
a) |
都市計画法に規定する都市計画区域内のうち次に掲げる地域又は区域
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高さが15メートルを超える建築物又は地階を除く階数が6以上の建築物。ただし、アa)に掲げる地域若しくはアb)に掲げる区域又はイ a)に掲げる地域若しくはイ b)に掲げる区域内の建築基準法第56条の2第1項の水平面上に、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせる場合にあっては、高さが10メートルを超える建築物 |
b) |
都市計画区域以外の区域 |
また、提出に際しては事前に建築計画について、標識の設置及び近隣住民への説明を行った後、市町村を経由して各建築安全センターに建築事業報告書を提出してください。
なお、特定行政庁及びこの要綱と同様目的の条例が制定されている市では、この要綱は適用されません。詳しくは下記問い合わせ先を確認の上、各市にお問い合わせください。
問い合わせ先
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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【川越建築安全センター管内】朝霞市 川越市 狭山市 所沢市 新座市 ふじみ野市 和光市 【熊谷建築安全センター管内】熊谷市 【越谷建築安全センター管内】上尾市 桶川市 春日部市 川口市 久喜市 越谷市 さいたま市 草加市 戸田市 八潮市 吉川市 蕨市 |
各市 |
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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入間市 志木市 飯能市 日高市 富士見市 三芳町 |
川越建築安全センター |
東松山市方面
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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小川町 越生町 川島町 坂戸市 鶴ヶ島市 ときがわ町 滑川町 鳩山町 東秩父村 東松山市 毛呂山町 吉見町 嵐山町 |
川越建築安全センター東松山駐在 |
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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加須市 神川町 上里町 行田市 羽生市 深谷市 本庄市 美里町 寄居町 |
熊谷建築安全センター |
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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小鹿野町 秩父市 長瀞町 皆野町 横瀬町 |
熊谷建築安全センター秩父駐在 |
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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松伏町 三郷市 |
越谷建築安全センター |
北本市・白岡市方面
市町村名(各方面ごとに50音順) |
問い合わせ先 |
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伊奈町 北本市 鴻巣市 幸手市 白岡市 杉戸町 蓮田市 宮代町 |
越谷建築安全センター杉戸駐在 |
建設地の市町村建築担当課で受け付けています。
手続の流れ
建築計画
↓
標識設置
↓
近隣説明(対象建築物の所有者、管理者、居住者の3者すべてに説明を行って下さい。)
↓
建築事業報告書の提出
↓
建築確認申請
※開発許可の申請が必要な物件又は適合証明の添付が必要な物件については、それらの申請の概ね30日前に標識の設置が必要になります。
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