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掲載日:2023年4月12日
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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が平成30年6月27日に公布され、接道規定を含むその一部が同年9月25日施行されました。
これにより、改正前の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく旧許可制度の対象としてきたもののうち、一定の要件を満たすものは法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度に、その他のものは第2号の規定に基づく許可制度にそれぞれ移行しました。なお、建築基準法の改正内容については下記よりご確認ください。
・改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されました(国土交通省)
都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、法第43条第1項の規定により、法で規定する道路(以下「法の道路」という。)に2メートル以上接している必要があります。したがって、法の道路に接していない敷地には、原則として建築物は建てられません。ただし、この規定には以下のとおり、法第43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
なお、法の道路に該当するかは、各特定行政庁・限定特定行政庁・その他の町は各建築安全センター及び駐在の建築担当窓口で確認してください。
敷地が幅員4メートル以上の道(農道や道路位置指定の基準を満たす通路等)に2メートル以上接する建築物のうち、延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものが、認定制度の対象となります。この場合、建築審査会の同意は要しません。なお、法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造2階建て程度)の認定は、各限定特定行政庁の事務となります。
・法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準(PDF:98KB)
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可するものが、許可制度の対象となります。また、一定の許可基準を満たす建築物は「建築審査会における包括同意取扱い」(包括同意基準)として一括して建築審査会の同意を得ており、迅速な事務処理を図っています。
・建築審査会における包括同意取扱い(建築基準法第43条第2項第2号許可に関する包括同意)(PDF:148KB)
(1)事前相談(建設地の市町村を所管している建築安全センター本所か駐在へ相談して下さい※)
(2)相談票の提出、協議、調整((1)で相談した本所か駐在へ直接提出)
(3)法第43条第2項第1号認定申請または法第43条第2項第2号許可申請 ※許可申請は、内容により埼玉県建築審査会の諮問が必要となる場合があります。
(4)法第43条第2項第1号認定または法第43条第2項第2号許可
(5)建築確認申請
(6)工事着工(確認後)
※建設地が特定行政庁である市の場合、当該特定行政庁の担当窓口にご相談ください。
・認定申請相談・審査窓口(認定に係る申請相談・審査窓口のページが別ウィンドウで開きます)
・許可申請相談・審査窓口(許可に係る申請相談・審査窓口のページが別ウィンドウで開きます)
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