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掲載日:2023年4月12日

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仮使用認定

建築基準法では、建築基準法第6条第1項1号から3号までの建築物の新築を行う場合又は増築等により避難施設等に関する工事がある場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物又は建築物の部分は使用できないとされています。ただし、特定行政庁、建築主事(国土交通省告示第247号の範囲内)が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に使用が可能となります。

平成27年6月1日より、指定確認検査機関(国土交通省告示第247号の範囲内)でも仮使用認定の業務を行うことできます。指定確認検査機関へ認定申請する場合は、各機関へ問合せてください。

手続の流れ

(1)事前相談

(2)相談の協議、調整が終了し次第、仮使用認定申請(建設地の市町村へ提出)

(3)書類審査

(4)現地審査(書類と現地の整合性を審査)

(5)仮使用認定

(6)仮使用開始

認定申請相談・審査窓口

建築安全センター(駐在を含む)又は市役所に申請する場合の提出先は全て建設地の市役所及び町役場になります。民間の指定確認検査機関に申請される場合は、各指定確認検査機関が窓口となります。

1.朝霞市・川越市・飯能市・東松山市方面の相談・審査窓口

相談・審査窓口

審査・相談窓口 市町村名(50音順)
川越建築安全センター
監察担当
☎049-243-2102
朝霞市 入間市 志木市 飯能市 日高市 富士見市 ふじみ野市 三芳町 和光市
川越建築安全センター
東松山駐在
建築確認・監察担当
☎0493-22-4340
小川町 越生町 川島町 坂戸市 鶴ヶ島市 ときがわ町 滑川町 鳩山町
東秩父村 東松山市 毛呂山町 吉見町 嵐山町
各市役所 川越市 狭山市 所沢市 新座市

 

2.行田市・熊谷市・本庄市・秩父市方面の相談・審査窓口

相談・審査窓口

審査・相談窓口 市町村名(50音順)
熊谷建築安全センター
監察担当
☎048-533-8776
加須市 神川町 上里町 行田市 羽生市 深谷市 本庄市 美里町 寄居町
熊谷建築安全センター
秩父駐在
建築担当
☎0494-22-3777
小鹿野町 秩父市 長瀞町 皆野町 横瀬町
各市役所 熊谷市

 

3.北本市・越谷市・さいたま市・杉戸町方面の相談・審査窓口

相談・審査窓口

審査・相談窓口 市町村名(50音順)
越谷建築安全センター
建築確認担当
☎048-964-5295

戸田市 松伏町 三郷市 八潮市 吉川市 蕨市

越谷建築安全センター

杉戸駐在

開発建築担当

☎0480-34-2385

伊奈町 桶川市 北本市 鴻巣市 幸手市 白岡市 杉戸町 蓮田市 宮代町

各市役所

上尾市 春日部市 川口市 久喜市 越谷市 さいたま市 草加市

  

様式

仮使用認定申請書(第33号様式 特定行政庁)(ワード:40KB)

仮使用認定申請書(第34号様式 建築主事)(ワード:39KB)

(参考)安全計画書(特定行政庁)(ワード:68KB)

※個々のケースにより添付図書が異なりますので、事前相談時に各センターにご確認ください

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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