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掲載日:2023年6月12日
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改正健康増進法上、飲食店は原則屋内禁煙です。
要件を満たす既存の経営規模の小さな飲食店についてのみ、屋内の全部又は一部の場所に喫煙可能室(飲食可)を設置できます。
喫煙可能室を設置する場合、20歳未満のかたはお客様・従業員ともに立入禁止となります。
また、標識の掲示及び保健所への届出書の提出が必要です。
埼玉県庁ホームページ「喫煙可能室設置施設の届出について(別ウィンドウで開きます)」(電子申請のリンクも同ページにあります。)
埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務を上回る対策を実施する施設を認証します。
認証された施設には、認証書の交付、ステッカーの配布等を行います。
埼玉県庁ホームページ「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度(別ウィンドウで開きます)」(電子申請のリンクも同ページにあります。)
受動喫煙に関してお困りのことがございましたら、草加保健所 受動喫煙担当までご相談ください。
ダウンロードはこちら(PDF:439KB)(別ウィンドウで開きます)
ダウンロードはこちら(PDF:513KB)(別ウィンドウで開きます)
以下のページに詳しく記載しています。
「5月31日は『世界禁煙デー』です(別ウィンドウで開きます)」