トップページ > 健康・福祉 > 児童福祉 > 子育て支援情報 > 保育所・認定こども園等に関する情報 > (事業者向け)ベビーシッターを行う事業者のかたへ
ページ番号:194643
掲載日:2026年6月12日
ここから本文です。
一般的に「ベビーシッター」とは、こどもの居宅に訪問して保育を行う人を指しますが、法令上における、「ベビーシッター」とは、「認可外の居宅訪問型保育事業」を指します。こどもの居宅に訪問して保育を実施する事業のうち、認可を受けていないものとして、認可外保育施設の一種として位置づけられています。
・ベビーシッターを行う際は、開業した日から1か月以内に市町村あてに届出※が必要です。
・届出をしない場合は、罰則(50万円以下の過料)に処されます。
・届出を行い「認可外保育施設指導監督基準」(PDF:3,002KB)を満たす事業者は幼児教育・保育の無償化の対象となります。詳しくは、こども家庭庁「認可外保育施設関係」を参照してください。
・幼児教育・保育の無償化について、詳しくは、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」を参照してください。
※ 埼玉県では認可外保育施設指導監督権限を条例により県内各市町村へ移譲しています。認可外保育施設の設置届等手続については施設所在市町村保育担当部署へお問合せください。
・ベビーシッターを行う者は、保育士や看護師の資格の取得や保育に関する研修※の受講が必要です。
※ 埼玉県では、子育て支援の事業に現に従事するかたや今後従事することを希望するかたに対し、子育て支援分野に必要な知識や技能等を修得していただくため、子育て支援員研修を実施しています。詳しくは、「子育て支援員研修」を参照してください
利用者から保育の依頼を受けたら、事前に利用者と面接を行いましょう。実際にこどもを預かる前に必ず利用者と面会し、こどもを預かる方針や心構えなどについて共有しましょう。
こどもを預かる際には、本人証明となる身分証(事業者が発行する事業者名、ベビーシッターの氏名、連絡先等を明記した証明証等)を提示するようにしましょう。
保育士・看護師や認定ベビーシッター※の資格を持っている場合は、その資格登録証を提示するようにしましょう。
※ 「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイトを参照してください。
万が一の事故に備えて、保育中の事故等に関する保険へ加入し、備えましょう。
認可外保育施設は、民間教育保育等事業者として、教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努めることや児童対象性暴力等の被害にあった児童等を適切に保護することがその責務とされています。
ベビーシッターは、個人(一人)で事業を行う場合は同法の対象事業者になりませんが、ベビーシッターを掲載するマッチングサイトの運営者がベビーシッターとの間で委託契約を締結し、自らが保育の提供事業者となる場合は、当該運営者が認可外保育施設として、対象事業者となります。
なお、認可外保育施設は、こども性暴力防止法上の民間教育保育等事業者となりますので、認定対象事業者として国の認定を受けることができます。
概要は、次のこども家庭庁のホームページの「こども性暴力防止法について(概要)」及び「事業者向けリーフレットを」を御参照ください。