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掲載日:2023年9月7日
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一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。
一時預かり事業の申し込みや実施状況の確認等については、各市町村の保育担当課へお問合せください。
一時預かり事業の類型
(1)一般型・・・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、認定こども園、幼稚園、保育所、その他の場所において、一時的に預かりを行う事業。
(2)幼稚園型・・・認定こども園、幼稚園において、在園児を主な対象として一時的に預かりを行う事業。
(3)余裕活用型・・・保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員の範囲内で一時的に預かりを行う事業。
(4)居宅訪問型・・・家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、以下のいずれかの要件に該当する場合に、利用児童の居宅において一時的に預かりを行う事業。
ア・・・障がい、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合。
イ・・・ひとり親家庭等で、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労等を行う場合。
ウ・・・離島、その他の地域において、保護者が一時的に就労等を行う場合。
県内の一時預かり事業の一覧です(政令指定都市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び条例による権限移譲市(加須市・朝霞市・志木市・和光市・久喜市・蓮田市・坂戸市・上里町)を除く)。
政令指定都市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び条例による権限移譲市(加須市・朝霞市・志木市・和光市・久喜市・蓮田市・坂戸市・上里町)については、各市町村の保育担当課へお問合せください。
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